11【不動産投資】入居者過失の回収方法

無断転貸損害賠償請求事件の続編です。
入居者AがBに勝手に使用させていた
郵便受けに「A・B合同事務所」と記載あり。
原告:僕、被告:Aの裁判。被告は弁護士を使用、原告はAIを使用。
今回は、
・被告準備書面2
・原告準備書面4
・AIによる判決予想
まで整理してみました。
正直、ここまで来ると、
「裁判は感情ではなく制度」
ということがよくわかります。
今回の特徴は、
・写真あり
・業界団体登録あり
・被告本人の認定あり
にもかかわらず、
「使っていない」
↓
「使っていたが補助的」
へ主張が変化していった点です。
普通の感覚なら、Bが
・平成2年(1990)頃から登録
・合同事務所表示
・郵便受け表示
・業界団体登録
があれば、
「使ってますよね?」
となります。
ただ、整理していくと、
被告側は、
「悪質な又貸しではない」
を説明していたことが見えてきました。
つまり、
「独立して部屋を又貸ししていた」
ではなく、
「補助的に使っていただけ」
という説明です。
その流れで、
「イソ弁」
という例えが出てきたのでしょう。
ただし、この説明も少し苦しい。
イソ弁であっても、
普通は継続的に事務所利用を行います。
しかも、
・平成2年(1990)頃からの継続使用
・郵便受け表示
・個人での業界団体登録
まで認めています。
さらに、
Aは移転時に業界団体の登録変更を行っています。
つまり、
「事務所登録は業務上必要だった」
ということになります。
”Bの事務所登録資料” ”今回の平成2年から使っている自白”・・
最初は、
「なんでこんな不利な資料を出すんだろう?」
と不思議でした。
しかし整理すると、
依頼者感情
vs
弁護士の損得勘定
が混ざっていたのだと思います。
完全否認したい依頼者。
一方で、部分使用認定で損害軽減を図りたい弁護士。
すると、
チグハグな書面
自滅に近い証拠提出
も理解できるようになります。
現時点のAI予想は、
・2013年頃~2019年前後認定
・150万~250万円認定
です。
個人的には、
平成2年(1990年)から令和元年(2019年)までの29年間認定がスジだと思っています。
ただし、裁判所は、
「怪しい」ではなく、
「立証できた期間」
で判断する傾向があります。
そのため、
写真・表示・被告認定が重なる2013年以降が強い、
というAI分析になっています。
2026年5月26日結審予定。
また結果は報告します。
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