算定基礎届提出時に、年金事務所の調査が本格化しています。
10月より、「育児・介護休業法」が改正されます。休業開始後1歳6カ月時点で、保育所に入所できないなど、特別な事業がある場合に、2歳まで延長が可能になります。当然、雇用保険の育児休業給付金も延長になります。
これに伴い、就業規則の改定も必要となります。厚生労働省のホームページに記載例が載っています。↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/35.html
こちらをご参照ください。
また、ご不明な点などあれば、当事務所までお問い合わせください。047-393-6220