「同一労働同一賃金ガイドライン案」が厚生労働省より公開されました!
5月23日に書いたコラム(http://mbp-japan.com/chiba/shadow/column/3885/)で、60歳定年後の嘱託社員が、全く同じ仕事をしているのに賃金が2~3割減額され、これがおかしい、と裁判を起こし1審で会社側が負け、賃金の差額を支払うよう命令がでました。これに対して、企業側が高裁に控訴し、11月2日にその判決がでました。
判決では、1審判決を取り消し、原告の請求を棄却しました。判決理由で裁判長は、「企業は賃金コストが無制限に増大することを避け、若年層を含めた安定的な雇用を実現する必要がある。」 「定年前と同じ仕事内容なのに賃金が一定程度下がることは一般的で、社会的にも容認されている」と指摘しました。
嘱託社員3人は、これを不服として最高裁に上告しました。
最高裁へ上告しましたので、ここでの判決が出れば、最終的な「判例」となります。60歳以降、仕事内容が同じでも賃金を減額して良いのか悪いのか、定年後の嘱託社員の同一労働同一賃金が見えて来ます。判決を注目してみていきましょう。