改正「労働契約法」に伴う、雇用契約書、就業規則の変更について/市川市 社会保険労務士 就業規則
社会保険(厚生年金保険・健康保険)に未加入事業所に対する調査が、本格化していることは、既に下記コラムで掲載した通りです。
http://mbp-japan.com/chiba/shadow/column/?jid=359
これに加えて、今年度より、既に加入いしている事業所に対する調査も、本格化してきました。これは、日本年金機構の年度計画の目標設定が今年度より、変わったことが大きい理由です。今までは、消えた年金記録の回復という大きな目標がありましたが、消えた年金記録に関しては、ひと段落ついたので、今年度よりその目標が消えました。その分の人員を調査に回せるようになったのでしょう。26年度計画は下記ご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/0000042757.pdf
私の事務所でも、社会保険算定基礎届の提出時に、例年4~5社の調査であったものが、今年は、一気に17社となりました!
年金事務所の調査はどこを見る?
調査時に持参するものとして、過去1年分の①賃金台帳 ②出勤簿またはタイムカード ③源泉所得税の領収書 となっています。主に見るのは、パートさんで本来、社会保険に加入しなければならないのに加入させていないというところです。例えパートさんでも、通常の労働者と比較して4分の3以上の労働時間であると、加入義務が生じます。給与がいくら以上は関係ありません。あくまで、この労働時間が4分の3以上、あるかないかが問題になります。労働基準法で法定労働時間は、1週間40時間となっています。(10人未満のサービス業は44時間の例外あり) 法定通りの労働時間であれば、月間の労働時間は31日の月で177時間、30日の月で171時間となります。平均173時間です。この4分の3となれば、おおよそ130時間となります。もちろん、会社の週所定労働時間が35時間など短い場合は、その分、短くなります。
調査の際、1か月だけこの4分の3を上回った場合でも加入させなければならないのか、というとそこはそうではありません。当然、繁忙期や欠員がでた場合など上回ってしまうことはあります。2か月連続までは、まず大丈夫ですが、3か月連続となる加入義務が生じてきます。
対策は、4分の3未満にするか、超えるパートは加入させる
通常の労働者と比較して、4分の3を超えて良いのは、2か月までですから、3か月目には、下回るように労働時間を調整してください。または、常に4分の3を超えるパートさんは、社会保険に加入させるようにしましょう。
調査に対するお問い合わせはお気軽にご連絡ください。047-393-6220