平成24年度、千葉県内の賃金不払残業(サービス残業)に対する是正勧告
昨日10/2(水)から、ダンダリン労働基準監督官のドラマが始まりました。
第1回は、労働基準監督官が、残業代不払いのリフォーム会社社長を逮捕する
シーンで終わりました。
労働基準監督官は、逮捕権を持っている?
労働基準監督官は、労働基準法違反者を逮捕できるのか・・、と思った方も
多いのではないのでしょうか。労働基準法第102条に「労働基準監督官は、
この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。」
とあります。この条文が根拠となって、逮捕できるのです。
「労働基準監督署」の最後の「ショ」の字は「所」ではなく「署」を使います。
「市役所」「保健所」の「所」を使う行政機関とは違い、「警察署」「税務署」
「消防署」「労働基準監督署」の「署」を使う行政機関は、必ず司法警察官が
います。ですから、捜査権、逮捕権等を持ち取締が強い役所である、ということ
が言えます。
ドラマでは、労働基準法第37条(残業代を支払わなければならない)違反と
して逮捕されましたが、現実的には、37条違反の罰則が「6か月以下の懲役又は
30万円以下の罰金」ですので、この程度で逮捕されることはまずありません。
是正勧告を何度か受けているにもかかわらず、全く反省せず、是正もしない、
と言った場合は、逮捕される可能性が大いにあり得ますが、是正勧告を一度も
出さずに労基法第37条違反による逮捕は、通常ありません。
「是正勧告」にはしっかり対応
「是正勧告」が出されましたら、しっかり対応することが大切です。上記の通り
労働基準監督官は、逮捕権まで持っていますから、真摯に受け止め、改善に向け
て対応することが大切です。
万が一、「是正勧告」など受けましたら、是非ご相談下さい。Tel047-393-6220