「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」② : 助成金 / 千葉県市川市 社会保険労務士
9/10のコラムで、「雇用調整助成金」が更に縮小されることについて記載しましたが、
この内容の正式なリーフレットが、厚生労働省のホームページにアップしました。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/jyoseikin12.pdf
判定期間終了から1年間はもらえなくなるという、クーリングオフ期間が設けられたこと
が大きいですね。
また、延べ日数で1/20(中小企業)以上が休業で無いと、助成金の対象外となります。
1か月の内で休業を1日しか行わず、それも全従業員でないとすれば、対象外でしょう。
「雇用調整助成金」は、完全に縮小です。