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影山正伸

労務管理(給与計算含む)と人事・賃金体系整備に精通した社労士

影山正伸(かげやままさのぶ) / 社会保険労務士

影山社会保険労務士事務所

コラム

産休中の社会保険料も免除されます~来年4月から

2013年5月16日 公開 / 2013年10月31日更新

テーマ:健康保険

コラムカテゴリ:ビジネス

今日は産休中の社会保険料についての、法改正のご案内です。

出産、育児のための休業期間中の社会保険料は、
これまで育児休業期間についてのみ免除されていました。

これが来年4月1日から、
産前産後休業期間(産前6週間(多胎妊娠の場合14週間)、
産後8週間のうち、労務に従事しなかった期間)の
健康保険・厚年保険料が免除されることとなりました。

産休に入ると通常、支給される給与はなくなりますから、
産休期間中の社会保険料を給与から控除することができず、
対応に苦慮される企業様もあったのではないかと思います。

また、休業する社員の方も数ヶ月とはいえ無給の期間中に
保険料を徴収されることは経済的に負担だったと思います。

この改正によって、より産休、育休の取得がしやすくなるのでは
ないでしょうか。

今後、免除制度の詳細が分かり次第、またご案内いたします。

この記事を書いたプロ

影山正伸

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