健康保険料は上がる・・ / 市川市 社会保険労務士
今日は産休中の社会保険料についての、法改正のご案内です。
出産、育児のための休業期間中の社会保険料は、
これまで育児休業期間についてのみ免除されていました。
これが来年4月1日から、
産前産後休業期間(産前6週間(多胎妊娠の場合14週間)、
産後8週間のうち、労務に従事しなかった期間)の
健康保険・厚年保険料が免除されることとなりました。
産休に入ると通常、支給される給与はなくなりますから、
産休期間中の社会保険料を給与から控除することができず、
対応に苦慮される企業様もあったのではないかと思います。
また、休業する社員の方も数ヶ月とはいえ無給の期間中に
保険料を徴収されることは経済的に負担だったと思います。
この改正によって、より産休、育休の取得がしやすくなるのでは
ないでしょうか。
今後、免除制度の詳細が分かり次第、またご案内いたします。