産休中の社会保険料も免除されます~来年4月から

影山正伸

影山正伸

テーマ:健康保険

今日は産休中の社会保険料についての、法改正のご案内です。

出産、育児のための休業期間中の社会保険料は、
これまで育児休業期間についてのみ免除されていました。

これが来年4月1日から、
産前産後休業期間(産前6週間(多胎妊娠の場合14週間)、
産後8週間のうち、労務に従事しなかった期間)の
健康保険・厚年保険料が免除されることとなりました。

産休に入ると通常、支給される給与はなくなりますから、
産休期間中の社会保険料を給与から控除することができず、
対応に苦慮される企業様もあったのではないかと思います。

また、休業する社員の方も数ヶ月とはいえ無給の期間中に
保険料を徴収されることは経済的に負担だったと思います。

この改正によって、より産休、育休の取得がしやすくなるのでは
ないでしょうか。

今後、免除制度の詳細が分かり次第、またご案内いたします。

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影山正伸
専門家

影山正伸(社会保険労務士)

影山社会保険労務士事務所

手続業務、給与計算はもちろん、労働基準監督署労災課、監督課での実務経験を活かし、従業員とのトラブル解決、労務管理の諸問題の相談・指導に特に強く、また、賃金体系・人事評価制度の整備にも詳しい。

影山正伸プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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