改正「労働契約法」に伴う、雇用契約書、就業規則の変更について/市川市 社会保険労務士 就業規則
改正「労働契約法」に伴う就業規則・雇用契約書の変更について、平成25年2月20日のコラムで解説しましたが、気を付けたいことがもう一点ございまして、改めて掲載しました。有期労働契約者が5年を経過して無期労働契約を申し込まれてしまうと、それを受け入れなければならない、ということは前コラムでの解説の通りですが、これが定年後の高齢者にも適用されてしまう、ということが問題になりそうなのです。60歳定年でその後「嘱託」として1年ごとの契約により65歳まで継続雇用した場合、この65歳で本当に退職してもらえば良いのですが、更に延長した場合、契約が5年を超えることになります。そうすると、65歳以上の高齢者でもこの法律が適用され、無期契約を申し込まれてしまでば、本人が辞めると言うまで終身現役を貫かれてしまうことになってしまうのです。ですから、65歳で本当に辞めてもらうか、やむを得ず65歳を超えて再契約することもあるのであれば、就業規則で第2定年などの規定を設け、例えば「65歳を超えて更に雇用を延長した者でも70歳に達した日を限度とする」などの条文が必要になるでしょう。
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