国民年金の「後納制度」(未納10年分まで納付できる)の利用低調 / 千葉県市川市 社会保険労務士

影山正伸

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テーマ:厚生年金

国民年金の未納分を過去10年分まで納付できる「後納制度」の利用が低調のようです。これは、平成27年9月までの時限立法です。1か月分を納めることで、年間受給額が1,638円増えます。下記リーフレットをご参照下さい。
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006482.pdf
低調な理由は、平成27年10月から施行される「年金機能強化法」による年金受給に必要な納付期間が25年から10年に短縮されることが大きいようです。25年納めなくても10年でもらえるようになるからいいや、ということかと思われます。しかし、受給金額も増えますから、多少でも余裕のある方は、是非利用されたらいかがでしょう。会社としても、従業員さんにこのような方がいれば、年金受給額が増え老後の安定にもなりますから、一度お薦めされたらいかがでしょうか。平成27年10月以降は、納めたくても納められなくなります。


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影山正伸(社会保険労務士)

影山社会保険労務士事務所

手続業務、給与計算はもちろん、労働基準監督署労災課、監督課での実務経験を活かし、従業員とのトラブル解決、労務管理の諸問題の相談・指導に特に強く、また、賃金体系・人事評価制度の整備にも詳しい。

影山正伸プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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