「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」② : 助成金 / 千葉県市川市 社会保険労務士
雇用促進税制は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる各事業年度において、雇用者(一般被保険者)を5人(中小企業は2人)以上増やし、かつ、その増加割合が10%以上などの要件を満たす企業に、増やした雇用者1人当たり20万円を税額控除するものです。
適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」を事業年度開始後2か月以内にハローワークに提出して、事業年度終了後2か月以内に達成状況を報告をします。この「雇用促進計画」自体は、難しい書類ではありません。1枚だけの簡単なもので、事業年度末日の雇用保険加入者を記載して、届け出ます。そして、1年後の事業年度末に何人増えたかを同じ書類を使って報告するだけです。ただ、事業年度末日から2か月以内に「雇用促進計画」を提出しておかないと、後から気がついても対象外となり適用がされません。
個人事業主の方は、12月31日が事業年度末日です。翌年度に人員を増やす予定があれば、2月28日までに「雇用促進計画」を提出する必要があります。なお、計画を出したけれども結局人が増えなかった、としても何らおとがめ等は、ございません。
詳しくは、下記をご参照下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html
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