新年のご挨拶 / 千葉県市川市 社会保険労務士
改正労働契約法の施行日が、来年4月1日と決定しました。今回の改正で大きな点は、有期雇用契約を繰り返していて5年を経過した場合、本人が無期契約を希望すると無期契約に切り替えなければならない、ということです。この5年のカウントは、あくまで施行日(来年4月1日)以降の契約からなので、これ以前の契約は、含まれません。例えば、4月1日から1年ごとの契約を繰り返している場合ですと、来年4月1日からカウントが始まり、平成29年4月1日以降に労働者から申し込みが出来て、平成30年4月1日からは無期契約に切り替えなければならない、ということです。下記リーフレットをご参照下さい。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/h240829-01.pdf
今後、どうせ無期契約にしなければならないのであれば、就業規則を書き換えて、助成金をもらうのもよろしいのではないでしょうか。「均衡待遇・正社員化推進奨励金」の正社員転換制度が該当します。有期契約者を正社員に転換する制度を導入し、中小企業ですと1人目40万円、2~10人目20万円、うまくやると合計で、220万円がもらえます。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/dl/110411_1.pdf
ご興味のある事業所様、ご相談下さい。