[労働問題・就業]の専門家・プロ …2人
市川市の労働問題・就業の専門家・コンサルタント
勤務する会社や同僚と間に抱える問題を「労働問題」「就業問題」といいます。労働問題は特別なことではなく、会社を経営している場合はそのような問題は少なからず生じてしまいます。また、働く側にとっても誰にでも起こる可能性があるものです。このような問題は、なかなか社内で解決をすることができないため、まずはプロの専門家に相談することが早期解決に繋がるポイントとなります。労働問題といっても様々な種類があり、解雇などの労働者の生活を揺るがすような問題から、残業代請求や未払い賃金などの問題があります。またパワハラやセクハラなどの職場環境に関わる問題などその種類は幅広いです。例えば、マイベストプロには会社側の問題として社会保険や雇用保険のトラブルや労働時間や賃金などでもめている場合などは、会社の経営状況や規模に応じて就業規則を提案をし、問題解決につとめてくれる社会保険労務士の方がいます。また働き手の悩みとしてある過労死、過労自殺などに繋がる長時間労働については、事実確認を徹底的に行い、確実な証拠を出しトラブル解決に繋げてくれる、過労死、過労自殺を専門的に取り扱っている弁護士の方などがいます。トラブルをいつまでも先延ばしにせずまずはプロに相談しましょう。
現在の検索条件
市川市×労働問題・就業
+フリーワードで絞込み
1~2人を表示 / 全2件
[市川市/労働問題・就業]
中小企業の成長を支え、リスクを抑える就業規則を提案
千葉県市川市にある渡邉社会保険労務士事務所。所長の渡邉勉さんは、市川、浦安、船橋を中心に中小企業・中堅企業の人事労務管理をサポートする社会保険労務士です。企業の人事労務問題の解決において要となるの...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 社会保険労務士、 行政書士
- 専門分野
- ■就業規則の作成、見直し■人事・労務相談■セミナー開催
- 事務所名
- 渡邉社会保険労務士事務所
- 所在地
- 千葉県市川市富浜2-2-1 セントラル富浜205
[市川市/労働問題・就業]
労働基準監督署での実務経験をもとに労働の現場で起きるさまざまな問題に対応
社会保険労務士(以下、社労士)は、労働・社会保険諸法令に基づく申請書・届出書・報告書・審査請求書・異議申立書などの書類作成を代行するほか、企業経営上の労務管理や社会保険に関する相談・指導を行うこ...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 社会保険労務士
- 専門分野
- 労働基準監督署労災課、監督課での実務経験を活かし、労務管理の諸問題の相談・指導に特に強く、また、...
- 会社名
- 影山社会保険労務士事務所
- 所在地
- 千葉県市川市南八幡4-17-14 中村ビル5階
この分野の専門家が書いたコラム
『欠陥建築トラブル・法律相談』
2024-11-01
千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)「東京湾岸法律事務所」 代表弁護士の西島克也です。 本日は,千葉県浦安市で開催されている『欠陥建築トラブル・法律相談』のご案内です。 千葉県建築相談協議会と千葉県弁護士...
『浦安アートプロジェク~浦安藝大プロセス展~(浦安市)』
2024-10-31
千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)「東京湾岸法律事務所」 代表弁護士の西島克也です。 本日は,千葉県浦安市で開催されている『浦安アートプロジェク~浦安藝大プロセス展~』のご案内です。 2024年10月30...
『消防長感謝状贈呈式(浦安市)』
2024-10-30
千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)「東京湾岸法律事務所」 代表弁護士の西島克也です。 本日は,千葉県浦安市で開催された『消防長感謝状贈呈式』のご案内です。 2024年10月29日(火),浦安市消防本部に...
この分野の専門家が取り扱うJIJICO記事
大阪府庁がPC強制終了で残業削減、働き方改革で「ジタハラ」?メリットはあるの?
2019-12-14
大阪府が残業抑制のために終業時間後の午後6時30分に、職員のパソコンの電源を自動的に切るしくみを来年度中に導入すると発表しました。「ジタハラ(時短ハラスメント)」が生まれる可能性はないのでしょうか。社会保険労務士の影山正伸さんに聞きました。
トヨタ社長の「終身雇用難しい」発言からも伺える、バブル世代の行く末!?
2019-11-06
トヨタをはじめ、日本を代表する大手企業の経営者による、終身雇用の見直しの可能性を示唆する発言が、大きな話題となりました。終身雇用はなくなっていくのでしょうか。また、時代を見据えたバブル世代の心構えとは。
長時間のタバコ休憩で訓告処分、労働契約から考える妥当性は?
2018-06-17
大阪府の職員がタバコを吸うため、2年間で440回の離席をしていました。府はこれを職務専念義務違反として、訓告処分にしました。本人は処分を受けた日に退職しています。この処分は妥当なのでしょうか。労働契約から考えてみましょう。