インボイス制度を熟知しないと、消費税納税額はアップする~税理士さん任せにできない本当の怖さを知ろう~

松本尚典

松本尚典

テーマ:インボイス制度 仕組み


1.インボイス制度の対策をきちんとしないと、御社の黒字は吹き飛ぶ可能性がある


2023年10月よりスタートするインボイス制度。

この制度を、「法人番号みたいなインボイスが附番されるだけだろ?」と甘く考えている経営者は、意外に多いのが実情です。税理士に高い顧問料を払っているのだし、経理担当者もいるのだから、面倒くさい会計や税務は、一切、考えたくないと、そういう経営者は思っています。

でも、インボイス制度だけは違います。

インボイス制度は、企業に、消費者から集めた消費税を、確実に納税させるために、国が導入する切り札です。従って、これを無視して経営していると、販売費および一般管理に含まれる支払消費税額が大幅に増えてしまいます。そうなると、一生懸命、努力して獲得した営業利益が、支払消費税によって圧迫され、黒字が吹っ飛んでしまうのです。

事業者にとって、インボイス制度は、消費税の税率アップよりも、ずっと深刻な制度なのです。

そこで、このコラムでは、このインボイス制度を、事業者が理解できるように解説し、加えて、どのような事業者が、どのような対策をたてなければならないのかを、発信したいと思います。

2.消費税の基本構造を復習する


インボイス制度は、事業者の消費税に関する制度です。

法人税等や所得税、更に、消費税を負担する消費者に関する制度ではなく、消費税の計算と納税義務をおう、事業者に関する制度です。

そこで、最初に、消費税とは、どのような制度であるのかを、簡単に復習してみましょう。

消費税は、預り消費税から、支払消費税を引いた差額を納税する制度


消費税事業者における消費税の仕組みは、法人税と異なり、単純です。

企業は売上等の収益をあげる際に、消費税を預ります(以下、この消費税を預り消費税と呼びます。)。そして、仕入れや販管費等の支払いをする際に、消費税を、一般の消費者と同様に支払います(以下、この消費税を支払消費税と呼びます。)。

消費税事業者は、預り消費税から、支払消費税を引いた差額を、納税するのです(以下、この消費税を納税消費税と呼びます。)。この納税消費税は、法人税等と異なり、会計上、当期の販管費に計上されます。従って、税務上、損金に計上されますので、法人税等(国税としての法人税と、地方税としての法人地方税をあわせた金額です。)の課税される所得からは控除されます。

一般消費者は、給料等で、所得(給与の金額から、基礎控除や社会保険等の控除を差し引かれた金額)に対して、所得税と住民税を支払い、その後の金額が手取りの所得となって、そこから買い物をするたびに、消費税を消費税事業者に納税します。

従って、消費税を法人税の対象となる所得から控除を受け、かつ、預り消費税から支払い消費税を支払うことができる消費税事業者は、所得税から消費税分の控除を受けられず、税引き後の所得から、消費税を納税しなければならない一般消費者に比較して、有利です。

これは、行政機関に変わって、消費税計算や手続きを行う消費税事業者に対する優遇措置であると言えます。手間がかかる分、税金を安くしてあげましょう、というのは、法人税や所得税における青色申告と同じ発想です。

尚、上記の消費税事業者には、2つの例外が設けられています。

1つは、非課税業者です。


売上等の所得が、本体金額で1000万円未満の零細事業者は、納税消費税を免除されます。

この非課税業者は、預り消費税から支払い消費税を支払い、その差額を納税する必要がないので、その差額分が、会計上の利益になります。従って、非課税業者は、消費税の構造上、最も有利な立場にあります。

ある意味、消費者は、自分たちが支払わされた消費税が、国や地方に納税されず、受け取った事業者の利益になってしまうのですから、納税者である消費者の目線からは、不適切な制度です。

もう1つが、簡易課税事業者です。


これは、売上等から、預り消費税を差し引いた本体の収益を基礎に、みなしの率で、消費税計算を行うことが許される事業者です。

消費税計算は、支払消費税の集計が最も面倒です。膨大な領収書などの書類を確認しながら、支払消費税を入力しなければならないからです。

そこで、本体金額で5000万円未満の事業者(資本金額などの別の要件もあります)には、簡易課税計算が認められています。

以上が、ざっくりとした、消費税の構造です。

3.インボイス制度は、消費税をどう変えるか?


では、この消費税の制度の中で、インボイス制度とは、どのような機能を果たす制度なのでしょうか?

結論から言いますと、インボイス制度は、行政機関が、消費者から事業者に支払われた消費税を、確実に、納税させる機能を果たす制度です。

特に、そのタ-ゲットは、非課税業者にあると言っても過言ではありません。

消費税は、その導入から、非常に政治的に強い反発の中で、運用されてきた制度です。消費税率のアップが、歴代自民党政権の命取りに繋がった税制です。そのため、消費税制度は、政治的な妥協の産物の末に生まれた制度とも言えます。

その妥協の産物が、個人の零細事業者を中心とする、本体売上高が1000万円に届かない非課税事業者制度です。

ネットで公開されているコンテンツを観ると、よく、「売上1000万円に満たない事業者は、消費税分を、納税せずに丸盗りできる」というような書き方の記事が散見されます。

実際、このようなことを、税務当局が認めているわけではありません。

本来であれば、非課税事業者は、消費税を価格に転嫁せずに、価格設計をするのが筋なのではないかと僕は思います。

しかし、実際は、非課税事業者も、内税の形や、場合によっては堂々と外税の形で、消費者から消費税を預っても、問題がないのが、今の消費税制度です。

これは、消費者や行政側からみると、非常に問題があることです。消費者からすれば、自分たちが支払った税金は、きちんと、行政に納税してほしいと思うと思いますし、もし、納税しないのであれば、消費税分は、価格に転嫁しないでほしいはずです。

そこで、インボイス制度では、消費税を納税する義務のある事業者を、適正事業者として、そこに、番号を附番し、その番号を請求書や領収証に明記することを義務付け(これを適格請求書・適格領収証と呼びます)、これに基づく消費税の支払いでなければ、事業者の支払消費税に加算できないことにしたのです。

これが、インボイス制度です。

従って、インボイスが附番されている請求書や領収書を発行しない非課税事業者に、課税事業者が、消費税を支払っても、それが支払消費税に加算できない結果、課税事業者は、消費税分を、二重払いしなければならなくなるわけです。

4.インボイス制度が、何故、導入されるかを知れば、インボイス制度が撤回されることがありえない理由がわかる


日本は、大きな財政赤字を抱える国家です。2020年代に発生した新型コロナ禍への対応や、中国の軍事力増大に対する防衛予算の上積みなど、現在や未来の財政への負担は大きく、この財政赤字は、現在から未来に向けて、国民や企業が税金で負担するしかありません。

少子高齢化が進む中、少ない国民で、大きな財政負担を賄わなければなりません。

そのための税金では、所得税の累進課税率を今以上に大きくしたり、法人税率を大きくしたりすれば、競争力ある個人や企業が、海外に拠点を移してしまい、日本の競争力は更に下がって、未来の税金は、逆に減少してしまいます。

そこで、日本では、インバウンドで入国してくる一時滞在の外国人も含めて、日本にいる、すべての消費者が平等に負担する消費税を、今後の国と地方の税の柱にするという戦略をとっています。

この国家を支える重要な税である、消費税を消費者が負担した場合、それが、確実に納税されることは不可避だと行政機関や今の政府与党は考えています。

しかし、特に、今の非課税事業者制度は、消費税導入時点の政治的な妥協の結果、生まれたため、非課税業事業者に支払われた消費税が、国に納税されず、非課税事業者の利益になってしまっている構造です。

従って、この是正は、国にとって、絶対に避けて通れない条件といえます。このために、請求書や領収証で、消費税を納税している事業者であるインボイス番号を明示させ、その業者に支払った消費税だけを、適格事業者の支払消費税に参入することを認めるわけです。

現在、非課税事業者の恩恵を受けてきた人たちの団体や、社会主義・共産主義政党、あるいは得票を目的にするだけのポピュリズム政党によって、インボイス制度導入の反対運動が展開されています。

しかし、このインボイス制度の、消費税税制における重要性から考えると、今後、国によって撤回されることは、まず、ありえないでしょう。

経営者は、インボイス制度導入を不可避であると考え、対策を立てる必要があります。

※注意
尚、現在、2023年のインボイス導入時期に、零細事業者の保護のため、導入期に限って、少額のインボイスなき仕入れや損金の支払消費税参入を認める措置が政府が検討しています。但し、これは、あくまでも導入期の経過措置であって、インボイス制度の撤回ではありません。最初の段階で、大企業による非適格事業者の取引停止が大量に発生する社会不安を抑える措置ですので、これは時限的な措置に過ぎません。


5.会社ごとの類型による対策


インボイス制度に対する対策は、その会社の類型ごとに異なります。

簡易課税事業者


本体売上高が1000万円を超え、5000万円を超えていない、簡易課税事業者の場合、現在のインボイス制度の影響は、最も少ないと言えます。

何故かというと、支払消費税額が、本体売上高から自動で算出できるため、適格請求書や適格領収証を受けとるか否かにかかわらず、消費税納税額が変わらないからです。インボイス事業者になるか否かで、消費税額は、変わりませんので、インボイスがとれる適格事業者になり、適格請求書や適格領収証を発行できるようにしておくことをお勧めします。

簡易課税事業者ではない、課税事業者


簡易課税を選択せず、あるいは、本体売上が5000万円を超えたなどの理由で、簡易課税を選択せずに、通常の課税事業者になっている事業者の場合、その規模から考えて、適格請求書や適格請求書を発行しないで済むはずはありませんので、インボイスがとれる適格事業者になるのは、不可欠でしょう。

同時に、この事業者の社長は、時間をかけて、しっかりと消費税対策を行う必要があります。

自社が、適格請求書や適格領収証を発行できるようにしておくと同時に、自社の受取消費税に、適格請求書や適格領収証以外の経費で支払った分が参入できなくなり、その結果、消費税納税額が、増大するリスクが高くなるからです。

適格請求書や適格領収証以外の経費については、消費税が倍額にあがったのと同じ結果になってしまい、営業利益を大きく圧縮してしまうと覚悟しなりません。

取引業者で、2023年3月以降に、非適格事業者がいないか、また社員が営業活動の中で受け取って精算する経費が、手書きの領収証のような、非適格領収証では経費として認めない旨、全社にインボイス制度の指導をすることなどが、必要です。

国税庁は、インボイス制度は任意であり、非適格業者である旨をもって、取引を停止することをしないように、と指導をしていますが、課税業者にとっては、それどころではありません。

インボイス制度で、大きな影響を受けるのは、非課税事業者だけでなく、簡易課税事業者ではない課税事業者も、です。

非課税事業者


本体売上1000万円に満たない非課税事業者は、インボイスの適格事業者を選択する場合、2023年10月以降は消費税事業者とされてしまいます。消費税の納税負担は重く、消費税納税額を運転資金から分ける預金を用意していかなければ、納税資金に追われることになります。

さりとて、非適格事業者であれば、課税事業者から、取引を排除される可能性があります。

課税事業者の社員から領収証を求められ、非適格の領収証を発行すれば、その社員は、会社の経理部門から経費で落とすことを否定される可能性があります。非適格事業者は、今後、企業取引の現場から、廃除されてゆくでしょう。

ですので、国税庁が指導している通り、「お客様が、個人の消費者の現金取引に限られ、一切、請求書や領収証を求められない事業者」である場合を除いては、適格事業者を選択するほうが、無難だと思います。

つまり、インボイス制度時代は、きわめて零細で、本体金額だけを一般消費者から売り上げるだけの零細な事業者を除き、ほぼ、すべての事業者が消費税を納税しなければならない時代になっていくと、覚悟を決め、しっかりと、対策を立てる必要があるのです。

消費税に納税する分は、利益からマイナスされることを、今の非課税業者の方はしっかりと認識し、それに備えた、成長戦略をとって備えることが不可欠です。

松本尚典の中小企業経営者支援コンサルティングサービス

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