店の持ち物確認はどこまで許されるか|店側の探索行為の適法性
デリヘルの利用中に本番行為に及び、その場で「警察に行くか、示談するか」と迫られて示談金70万円を支払った男性からのご相談です。支払い後にあらためて合意書を締結し、追加の支払いなく解決に至った経緯をご紹介します。
ご相談の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ご依頼者 | 男性 |
| トラブルの内容 | デリヘル利用中の本番行為をめぐり、その場で示談金70万円を支払った |
| 交渉の相手方 | デリヘル店舗 |
| 解決までの期間 | ご相談から約1ヶ月半 |
| 解決の内容 | 支払い済みの70万円のほかに追加の支払いなく、合意書の締結により解決 |
ご相談までの経緯
依頼者は、デリヘルを利用した際、キャストから追加料金の提案を受けて本番行為に及びました。依頼者としては合意のうえでのことと認識していましたが、行為の後、キャスト側から強制的な行為だったと主張され、店舗の関係者が部屋に駆けつける事態となりました。
そのうえで、店舗側から「このまま警察に行くか、示談するかを選べ」と迫られ、金額の交渉が始まりました。当初は100万円という金額も示唆されるなか、依頼者はその場の雰囲気に押される形で、最終的に示談金として70万円を支払うことになり、翌日までに指定された口座へ振り込みました。
しかし、その場のやり取りで支払いを済ませたものの、これですべて解決したことになるのかが書面のうえで明確になっておらず、後日あらためて金銭を請求されたり、警察への通報をほのめかされたりするのではないかという不安が残りました。依頼者は今後の対応について、当事務所にご相談されました。
弁護士の対応と交渉の経緯
ご相談を受けた当日に受任し、弁護士が依頼者の代理人として店舗側に連絡を取り、以後の交渉窓口となりました。これにより、依頼者が店舗やキャストと直接やり取りをする必要はなくなりました。
そのうえで、本件を確定的に解決するため、支払い済みの70万円をもって解決とし、その内容を明確にした合意書をあらためて作成して、相手方に送付しました。
相手方からの返送はすぐには得られませんでしたが、電話等での催促を重ね、最終的に相手方が署名した合意書と本人確認書類の返送を受けました。相手方の本人確認を実施したうえで合意書を締結し、依頼者には個人情報のマスキング処理を施した締結済み合意書をお渡ししました。
解決の結果
- 支払い済みの70万円のほかに、追加の支払いをすることなく解決。
- 解決内容を明確にした合意書を相手方との間で締結。
- 相手方の本人確認を実施したうえで書面を取り交わし。
- 後日の再請求や蒸し返しを防ぐ形で終結。
- ご相談から約1ヶ月半で解決。
担当弁護士からのコメント
風俗店では本番行為が禁止されているのが通常であり、本番行為が発覚すると、その場で高額な示談金を請求されるトラブルに発展することが少なくありません。「警察に行くか、示談するか」と二択を迫られると、冷静な判断ができないまま、言われるがままの金額を支払ってしまうことがあります。
注意していただきたいのは、その場で支払いを済ませても、それだけではトラブルが終わったことにならない場合があるという点です。解決の内容が書面で明確になっていないと、後日あらためて金銭を請求されたり、話を蒸し返されたりするリスクが残ります。
すでに支払ってしまった場合でも、相手方との間で、支払い済みの金銭をもって解決とすることや、今後互いに請求をしないことなどを明確にした合意書を取り交わすことで、こうしたリスクを抑えられる場合があります。その際には、相手方の本人確認を行い、誰との間の合意なのかを明確にしておくことも重要です。
また、当事者同士のやり取りでは、相手方のペースで交渉が進んでしまいがちです。弁護士が窓口となることで、相手方と直接やり取りすることなく、書面に基づいた解決を図ることができる場合があります。
風俗店でのトラブルでお困りの方へ
本来であれば、金銭を支払う前の段階でご相談いただくのが望ましいですが、本件のように、支払いを済ませてしまった後からでも対応できる場合があります。その場で示談金を支払ってしまい、これで終わったのか不安を抱えている方は、お一人で悩まず、早めに当事務所までご相談ください。


