払ってしまった後に取り戻せるか|任意弁済の壁と例外

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

お金を渡してしまってから、冷静になって「これは払う必要があったのだろうか」と考え始める。風俗店とのトラブルでは、この順番になることが少なくありません。その場では相手の勢いに押され、店を出てから疑問がふくらんでくるからです。

 こうした状況で最初に出てくる質問が「もう払ってしまったので手遅れですか」というものです。この問いに一言で答えられない理由は、同じ金額を払っていても、どんな経緯で払ったかによって見通しがまったく違うからです。自分の意思で納得して払ったお金と、その場を離れられずに払ったお金とでは、法律上の扱いが変わってきます。

 この記事では、支払い済みのお金が戻りにくいと言われる理由を「任意弁済の壁」という考え方で整理したうえで、その壁が当てはまらない場面を説明します。正当な請求に応じて払ったお金まで取り戻す方法をお伝えするものではなく、支払いの根拠を落ち着いて確認するための記事です。

この記事が想定している場面


  • 成人同士のやり取りで、客側としてすでに金銭を渡してしまった場面を想定しています。
  • 現金・振込・カードなど、支払いの手段は問いません。
  • 自分の側にも落ち度があると感じている場合を含みます。
  • すでに逮捕されている、警察から呼び出しを受けているといった場合は、記事の一般論では対応しきれないため個別の相談をおすすめします。


 請求額そのものが妥当かどうか、誓約書や規約の条項がどこまで効くのか、誰に払うべきだったのかといった論点は、それぞれ別の記事で扱っています。ここでは「渡してしまった後」の一点に絞ります。

自分から払ったお金が戻りにくいと言われる理由

 インターネット上の解説では「一度払うと取り戻すのは難しい」と書かれていることが多く、実務の感覚としても間違いではありません。ただ、なぜ難しいのかまで説明されていることは多くありません。理由を知っておくと、自分の場合に当てはまるかどうかを判断できます。

壁は一つではなく二つあります

 一つ目は、払う義務がないと分かっていながら、自分から進んで払った場合には返還を請求できないという考え方です。これが「任意弁済の壁」と呼ばれるものにあたります。義務がないと知りつつ渡したのなら、贈与に近い扱いをされてもやむを得ない、という発想です。

 二つ目は、内容そのものが公序良俗に反する取引の対価は返還を求められないという考え方です。こちらは後の章で扱います。

最初の分かれ目は「知っていたかどうか」

 一つ目の壁は、払った時点で義務がないと知っていた場合の話です。逆に言えば、払う義務があると思い込んで払ったのであれば、この壁は正面には立ちません。よく確かめれば分かったはずだ、という程度の落ち度があっても、それだけで返還を求められなくなるわけではないと説明されています。

 「請求書を見せられて、払わなければならないものだと思って払った」という経緯は、実際には少なくありません。この場合に問題になるのは、そもそも支払う根拠があったのかという点であり、渡してしまったこと自体ではありません。

どんな経緯で払ったかで見通しは変わる


払ったときの状況そのとき考えていたこと後から争点になる点
請求されて義務があると思った払う必要があると信じていた支払いの根拠が本当にあったか
納得できないが押し切られた義務はないと思ったが断り切れなかった自分の意思で払ったと言えるか
帰りづらい状況で払ったその場を離れるために払った支払いの合意を取り消せるか。相手の求め方が違法か
落ち度があり穏便に済ませたかった責任はあるが金額に納得していない責任の有無と金額の妥当性は別問題
金額を間違えた・二重に払った正しい金額だと思っていた差額分の返還。争点は比較的少ない


押し切られて払ったお金は「進んで払った」とは限りません

 ここが誤解の集まりやすいところです。「おかしいと思いながら払ってしまったのだから、もう戻らない」と考える方が多いのですが、義務がないと知っていた場合でも、進んで払ったとはいえない事情があれば、この壁は当てはまらないと解されています。強く迫られて渡した場合や、不利益を避けるためにやむを得ず渡した場合が例として挙げられます。

 そのため、支払いの前後で何があったのかを思い出せる範囲で書き出しておくことに意味があります。何人に囲まれていたか、その場を離れると言ったときに何を言われたか、金額はどのように示されたか。こうした事情が、進んで払ったのかどうかの判断材料になります。

もう一つの壁|違法な内容の対価は戻りにくい

 二つ目の壁は、公序良俗に反する原因のために渡したお金は返還を請求できない、という考え方です。風俗の場面では、この壁が思わぬ形で出てくることがあります。

この壁は自分にも跳ね返ります

 たとえば、法律上認められない内容のサービスを受けられると言われて前払いをした、というケースを考えます。「そんな契約は無効だから返せ」と言いたくなるところですが、無効を主張すると同時に、自分もその内容を分かったうえでお金を渡していたという事情が浮かび上がります。契約が無効だという主張と、渡したお金が戻るかどうかは、別の問題として扱われます。

 もっとも、この壁は公序良俗に反するとされる場合すべてに機械的に適用されるわけではなく、倫理的に見て強い非難に値する場合に限る方向で理解されています。単に何らかの規制に反しているというだけで、直ちにこの壁が立つとは限りません。

釣り合いが取れないときは別に考えられます

 条文には、問題のある事情が相手側だけにある場合には返還を請求できるという例外が置かれています。さらに裁判例では、双方に問題があっても、こちら側の問題が相手側と比べて著しく小さい場合には、返還請求を認める余地があるという考え方が示されています。

 最初から金銭を取ることを目的として客を呼び込み、その場の状況を作り出していたような事案では、この釣り合いの評価が争点になります。「自分にも後ろめたいところがあるから何も言えない」と決めつける前に、どちらの事情がどれだけ重いのかを整理してみる価値はあります。

取り戻すときに使われる三つの言い分


  1. そもそも払う義務がなかった。受け取る理由のないお金として返還を求める。
  2. 払うという意思表示に問題があった。強く迫られた、思い違いがあったとして、合意を取り消したうえで返還を求める。
  3. 相手の求め方そのものが違法だった。渡した金額を損害としてとらえ、賠償を求める。


どの言い分で組むかで壁の高さが変わります

 一つ目の言い分は、任意弁済の壁が正面から問題になります。これに対して三つ目は、支払いの有効・無効ではなく、相手の行為そのものを問題にする組み立てです。渡してしまったこと自体が返還を妨げるという理屈とは、争点の置き場所がずれます。

 どれか一つを選ばなければならないわけではなく、事情によっては複数を並べて主張することもあります。どの組み立てが向いているかは、その場のやり取りの内容と残っている資料によって決まります。

話し合いで返してもらう道は閉じていません

 ここまで説明してきた壁は、裁判で返還を請求できるかどうかの話です。これとは別に、当事者どうしが話し合って返す約束をすること自体は妨げられないと理解されています。返還の合意は有効だという考え方が判例上も示されています。

 実際の解決も、判決まで進むより、返還や減額の合意で終わることのほうが多くあります。すでに払った分の一部を戻す、追加の請求をしないことを書面で確認する、といった形です。「裁判では厳しい」ことと「話し合いの余地がない」ことは同じではありません。

払った手段によって残っている道が違います


支払いの手段残りやすい記録検討しやすい進め方
現金(受領書なし)自分の引き出し記録程度受け取った事実の裏づけを探すところから
現金(受領書あり)金額・名目・相手方名目と根拠を突き合わせて返還を求める
銀行振込振込日時・金額・振込先相手の特定につながる。資金が動く前かどうかで差が出る
クレジットカード明細・決済日・加盟店名カード会社側の手続と店との交渉を並行して進める
電子マネー・送金アプリ送金履歴事業者ごとに扱いが異なるため個別に確認する


現金の手渡しがいちばん難しい理由

 現金を受領書なしで渡した場合、渡したという事実そのものを示す資料が手元に残りません。相手が受け取りを否定すれば、その先の議論に進みにくくなります。防犯カメラの映像が残っている可能性はありますが、保存期間には限りがあり、本人が自由に取得できるものでもありません。

 カードや振込については、それぞれ手続の入口が異なるため、別の記事で詳しく扱っています。共通して言えるのは、明細や履歴を消さずに残しておくことです。

早く動いたほうが結果が変わりやすい理由


  1. 相手の手元にお金が残っている段階かどうかで、現実に回収できる見込みが変わります。
  2. 店舗や周辺の記録には保存期間があり、時間の経過とともに失われていきます。
  3. 自分の記憶も薄れます。時系列は早いうちに書き出しておくほど正確です。
  4. 権利には期間の制限があり、いつまでも主張できるわけではありません。


 「取り戻せるかどうか」と「取り戻す動きを始めるかどうか」は分けて考えたほうが進みやすくなります。見通しが立たない段階でも、記録を保存し、経緯を書き留めておくことはできます。

払った後にかえって不利になりやすいこと


  1. 何度も電話をかけ続ける、店に押しかけるなど、求め方が過度になること。
  2. 「口コミに書く」「勤務先に知らせる」といった伝え方で返金を迫ること。
  3. 事実と異なる説明で第三者に申告すること。後から説明が食い違い、立場が弱くなります。
  4. 明細・領収書・やり取りの画面を削除してしまうこと。
  5. 相手の言うままに追加の支払いや分割の申し出を続けること。支払いを認めたものとして扱われることがあります。


 返してほしいという気持ちは自然なものですが、伝え方によっては、こちらの行為が別の問題として扱われることがあります。取り戻す側が加害者側になってしまう展開は、実際に起きています。

取り戻せない場合でも整理しておきたいこと

 金銭が戻らない見通しであっても、放置してよいことにはなりません。支払いが済んだからといって追加の請求が来ないとは限らず、どこまでの話が終わったのかを書面で確認しておくことには別の意味があります。

 また、支払いによって相手の行為の刑事上の評価が変わるわけではありません。求め方に問題があった場合、その点は金銭の回収とは別の筋道として残ります。何を優先するのかを決めておくと、次の一手を選びやすくなります。

弁護士が入ると変わること


  • 支払いの経緯を聞き取り、任意弁済の壁が当てはまる事案かどうかを整理できます。
  • どの言い分で組み立てるのが向いているかを判断し、書面の形で相手に伝えられます。
  • 連絡の窓口を一本化し、直接のやり取りによる負担を減らせます。
  • 返還や清算の条件を書面にまとめ、後から蒸し返されない形を整えられます。


 なお、弁護士でない者が報酬を得て他人の交渉を代理することは制限されています。返金を代行するとうたう業者に依頼する前に、その点を確認してください。

まとめ


  • 払ってしまったこと自体が、すべての選択肢を閉じるわけではありません。
  • 戻りにくいと言われる背景には、任意弁済の壁と、公序良俗に反する原因による給付の壁という二つの考え方があります。
  • 払う義務があると思って払ったのであれば、任意弁済の壁は正面には立ちません。
  • 義務がないと知っていた場合でも、進んで払ったといえない事情があれば別に考えられます。
  • 公序良俗の壁は自分にも跳ね返りますが、双方の事情の釣り合いが評価されることもあります。
  • 裁判で通るかどうかと、話し合いで返してもらえるかどうかは別の問題です。
  • 支払いの手段によって残っている記録と進め方が違うため、明細や履歴は消さずに保管してください。
  • 求め方が過度になると、こちらの行為が別の問題として扱われることがあります。


 支払いの経緯によって見通しは大きく変わります。判断に迷う場合は、渡した金額と日時、当時のやり取りを整理したうえで、早めに弁護士にご相談ください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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