本番の逮捕事例をどう読むか|報道から分かること・分からないこと
風俗店の利用中にトラブルとなり、店側から30万円を請求されて振込先だけを知らされた男性からのご依頼です。弊所が受任当日から交渉し、合意書の締結と相手方の本人確認を支払いの条件として整えたうえで解決金を支払い、約1週間で解決した経緯を紹介します。
ご相談の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ご相談者 | Aさん(既婚・会社員男性) |
| トラブルの内容 | 風俗店利用中に、店舗のルールに違反する行為が一瞬生じた |
| 相手方からの請求 | 30万円(ショートメッセージで振込先の口座のみを通知) |
| ご相談のきっかけ | 示談内容を定めた書面がないまま、当日中の振込みを求められたこと |
| 解決までの期間 | 受任から約1週間 |
| 解決結果 | 合意書の締結・相手方本人の身分証明書の提示を条件に、解決金30万円を支払って終結 |
ご相談までの経緯
ご依頼者は、既婚の会社員男性です。風俗店を利用した際、サービスの最中に、店舗のルールに違反する行為が一瞬生じてしまいました。ご依頼者はすぐに行為を中止し、店舗とキャストに対して事実関係を認めています。
その後、店側から30万円を請求され、店舗責任者からショートメッセージで振込先の口座を知らされました。しかし、示談の内容を定めた書面は何も取り交わされておらず、ご依頼者は当日中の対応を求められていました。
ご依頼者が不安に感じたのは、「言われた口座に振り込んだところで、本当にこれで終わるのか」という点です。書面がないまま支払えば、後から追加の請求を受けたり、そもそも誰に何のために支払ったのかを証明できなくなったりするおそれがあります。かといって放置すれば、事態がさらに悪化しかねません。判断に迷ったご依頼者は、その日のうちに弊所へご相談くださり、そのままご依頼となりました。
弁護士の対応と交渉の経緯
弊所は受任した当日の夜のうちに相手方へ連絡し、弁護士が代理人に就任したことを伝えて、以後の交渉窓口を弊所に一本化しました。これにより、ご依頼者が当日中に一人で対応を迫られる状況から解放されました。
そのうえで弊所は、単に金銭を支払って終わりにするのではなく、支払いの前提となる条件を整えることを重視しました。具体的には、清算条項などを盛り込んだ合意書を締結すること、そしてキャストご本人の身分証明書の写しを提示していただくことを、解決金支払いの条件として相手方に提案。交渉の結果、いずれについても相手方の了承を得ることができました。
弊所は合意書を作成して相手方に郵送し、あわせて、身分証明書の写しをご返送いただけない場合には解決金をお支払いできない旨を明確に伝えました。その後、相手方から署名済みの合意書と身分証明書の写しが返送され、締結が完了。解決金30万円は、弊所の預り金口座を経由して相手方の指定口座へ振り込み、支払いの事実が客観的な記録として残る形で実施しています。受任から合意書の締結・解決金の支払い完了まで、約1週間でのスピード解決となりました。
解決の結果
- 清算条項などを盛り込んだ合意書を締結し、トラブルの蒸し返しを防止。
- 相手方本人の身分証明書の写しの提示を支払いの条件とし、本人確認を実施。
- 解決金は弊所の預り金口座を経由して支払い、客観的な記録を確保。
- 当日中の対応を迫られた状況から、受任から約1週間で解決。
- 弊所介入後は、ご依頼者が相手方と直接やりとりする必要は一切なし。
担当弁護士からのコメント
「言われた口座に振り込む」前に確認すべきこと
まず前提として、風俗店における本番行為は店舗のルールに違反する行為であり、行うべきではありません。
そのうえで、このようなトラブルで最も避けたいのは、書面を取り交わさないまま、言われた口座に振り込んでしまうことです。合意書がなければ、その支払いによって何が解決したのかが不明確なまま残り、後日、追加の請求や刑事事件化をほのめかされるといった蒸し返しを受けるおそれがあります。
相手方が誰なのかを確認することの意味
また、相手方が誰なのかを確認しないまま支払うことにも危険が伴います。店舗の担当者や源氏名しか分からない状態では、そもそもトラブルの当事者本人と示談が成立したのかを確認できません。身分証明書の提示を受けて本人を特定しておくことは、合意の効力を確かなものにするうえで重要な意味を持ちます。
支払う判断をする場合であっても、「何に対して、誰に、どのような条件で支払うのか」を書面で明確にし、記録の残る方法で送金することが大切です。当日中の対応を迫られると冷静な判断が難しくなりますが、そうした場面でこそ、弁護士が窓口となって条件を整える意味があります。
風俗店でのトラブルにお困りの方へ
弁護士法人若井綜合法律事務所では、風俗店の利用に関するトラブルのご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。振込先だけを知らされて対応に迷っている方も、すでに請求を受けて交渉を進めたい方も、振り込んでしまう前にお早めにご相談ください。
窓口を弁護士に一本化することで、当事者ご本人が直接やりとりする負担を減らしながら、書面と記録の残る形での解決を目指すことができます。


