店の持ち物確認はどこまで許されるか|店側の探索行為の適法性

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

風俗店を利用するとき、入店の際に荷物をロッカーへ預けるよう求められたり、部屋に入る前に「カバンの中を見せてください」と言われたりすることがあります。プレイの前後にスマートフォンの電源を切るよう求められたり、退店時にあらためて持ち物の確認を切り出されたりする場面もあります。

 断ってよいのか、断ったら何が起きるのかがわからないまま、その場の空気で応じてしまったという相談は少なくありません。反対に、強く拒んだことで話がこじれ、かえって大きなトラブルになってしまう例もあります。

 この記事では、店側が行う検知や持ち物の確認について、どこまでが店の判断で行えることで、どこからが客の同意なしにはできないことなのかを、場面ごとに整理します。

この記事が扱う範囲と、扱わないこと

 この記事は、成人同士のやり取りを前提に、客の側から見た整理をまとめたものです。読み進める前に、次の点をお断りしておきます。

  • 検知をすり抜ける方法や、持ち物を隠す方法を説明するための記事ではありません。
  • 店側が確認を行う背景には、実際に盗撮などの被害が起きているという事情があります。その前提を否定するものではありません。
  • すでに逮捕されている場合や、警察から呼び出しを受けている場合は、一般論ではなく個別の事情に沿って対応を組み立てる必要があります。
  • 誓約書の条項ごとの効力や、請求された金額の当否については、それぞれ別の記事で扱っています。


出発点は「店のスタッフは捜査機関ではない」ということ

 持ち物の確認をめぐる話は、細かい場面に入る前に、権限の所在を押さえておくと見通しがよくなります。

 刑事訴訟法は、逮捕にともなって令状なしに捜索や差押えができる場面を定めていますが、その主体は検察官・検察事務官・司法警察職員に限定されています(同法220条1項)。つまり、店長でもスタッフでもキャストでも、法律上、客の持ち物を強制的に調べる権限は与えられていません

 混同されやすいのが現行犯逮捕です。現行犯人は誰でも逮捕できるという規定はありますが(同法213条)、逮捕できることと、持ち物を捜索できることは別です。私人が現行犯逮捕をしても、その場で令状によらずに捜索や差押えをする権限までは認められていない、と説明されています。私人が逮捕したときは、直ちに警察官などに引き渡すことになっています(同法214条)。

 では警察官なら自由に調べられるのかというと、そこにも限界があります。職務質問に付随する所持品検査については明文の規定がなく、判例では、所持人の承諾を得て、その限度で行うのが原則とされています(最高裁昭和53年6月20日判決)。

求めている相手立場持ち物を強制的に調べる権限その場で断れるか
キャスト本人私人ない断れる
店長・スタッフ・店が呼んだ人私人ない断れる
ホテルや建物の従業員私人ない断れる
警察官(職務質問の場面)公務員原則として承諾が必要断れる(断った後の展開は別に考える)
警察官(令状がある場面)公務員令状の範囲で及ぶ拒めない


「疑われている以上、応じる義務がある」とは限らない

 疑いを向けられると、応じなければならない立場に置かれたように感じます。しかし、疑いの強さと、相手に与えられた権限の有無は、別々の問題です。疑いが強いからといって、私人である店側に調べる権限が生まれるわけではありません。

店側の探索行為は、4つの層に分けて考える

 「持ち物検査」とひとくくりにされがちですが、実際に行われていることは性質が異なります。次の4つの層に分けると、どこまでが店の裁量で、どこからが同意の問題なのかが見えてきます。

よくある場面性質客の同意なしでできるか
A 店が自分の空間を調べる部屋の検知器、共用部の防犯カメラ、部屋の点検自分が管理する場所の管理通常は店の判断で行える
B 利用の条件として求める荷物のロッカー預け、電源を切る、カメラ類の持込禁止契約の条件を示す行為条件を示すこと自体はできる。応じるかは客が決める
C 客の持ち物に触れる・開けるカバンを開ける、端末を取り上げる、画像を見る客の権利に直接関わる同意がなければできない
D 客の身体に及ぶ身体に触れる検査、衣服の中の確認、押さえつける身体の自由に関わる同意があっても方法に限界がある


 以下、層ごとに見ていきます。

層A 店が自分の空間を調べることは、通常は店の判断で行える

 店舗の個室、待合スペース、ロッカーの並ぶ場所は、店が管理している空間です。そこに検知の機器を置く、備品の位置を点検する、共用部に防犯カメラを設置するといった行為は、客の持ち物や身体に触れていない限り、通常は店の判断で行える範囲に入ります。自分が管理する場所をどう管理するかという話だからです。

 したがって、「部屋に検知器が置いてあった」「客の入れ替わりのたびに部屋を点検している」ということ自体を、違法だと言うのは難しいのが実際です。

ただし、店の側にも限界はある

 一方で、店だから何でも撮ってよいということにもなりません。客が着替えたり裸になったりする場所に向けてカメラを設置する行為は、それが店側によるものであっても、撮影に関する法律や各地の条例の問題になり得ます。店の設備であることが、そのまま適法性を保証するわけではない、という点は押さえておいてよいところです。

層B 入店や利用の「条件」として求められる場合

 荷物をロッカーに預ける、端末の電源を切る、カメラ類は持ち込まない。こうした求めは、検査というより、利用の条件を示す行為です。

 店がどのような条件で利用を受け付けるかは、基本的には店が決められます。条件に応じないのであれば、店は利用を断ることができます。ここで起きているのは「強制された」ではなく「条件が合わなかった」という事態です。応じない選択もできますが、その場合にサービスを受けられないことは、それ自体としては不当な扱いとは言いにくいところです。

 なお、条件に応じなかったときの料金の扱い(キャンセル料など)は、書面にどう書かれているかによって結論が変わります。この点は誓約書や利用規約の条項を扱った記事に譲ります。

自分で鍵を持つロッカーと、スタッフが預かる場合は意味が違う

 見落とされやすいのがここです。

 自分で施錠して鍵を持つロッカーであれば、中身は引き続き自分の管理下にあります。一方、スタッフが荷物を預かる形であれば、預かる側は保管を引き受けたことになります(民法657条の寄託にあたる場面です)。

 いずれの場合でも、「預けること」と「中を見られること」は別の話です。保管のために預けたことが、そのまま中身を検める同意まで含んでいるとは限りません。預けたはずの荷物が開けられていた、というときは、この点が問題になります。

層C 持ち物に触れる・開ける──「持ち物検査は拒否できるのか」

 この記事の中心になる場面です。結論から言えば、客が同意しない限り、店側が持ち物を開けたり中身を確認したりすることはできません。前述のとおり、私人である店側にそれを強制する権限がないからです。

「見せる」「渡す」「開けさせる」は同じではない

 同じ「確認」でも、求められている行為には段階があります。

  1. カバンの口を開けて中を見せる(見せる)。
  2. カバンや端末を相手の手に渡す(渡す)。
  3. 端末のロックを解除して画面の中身を操作させる(解除する)。


 後ろにいくほど、相手に委ねる範囲が広くなります。ひとつに応じたことが、その先まで応じたことにはなりません。端末の提出やロック解除については、警察から求められた場面も含めて別の記事で詳しく扱っています。

同意には範囲がある

 「このポーチだけ見せます」と「全部見てもらってかまいません」は、まったく違う意思表示です。その場で範囲を口にしておくことには意味があります。範囲を示さないまま一度渡してしまうと、後から「全部見てよいと言われた」と受け取られることがあります。

同意なく実力で行われた場合

 拒んでいるのにカバンを取り上げられた、端末を奪われて画像を見られた、部屋から出させてもらえなかった、という場面では、店側の行為の方が問題になり得ます。状況によっては、暴行・強要・逮捕監禁・恐喝といった規定や、民事上の損害賠償の問題として検討される余地があります。

 ただし、これらはその場の状況によって評価が分かれるところで、「取り上げられたから直ちに犯罪が成立する」と決まるものではありません。だからこそ、後述する記録の残し方が意味を持ちます。

層D 身体に及ぶ場面

 身体に触れる形の確認は、持ち物を見せることとは別の重さがあります。同意があったとしても、方法には限度があります。着衣の中に手を入れる、押さえつけて動けなくする、複数人で取り囲んで応じるまで帰さない、といった態様になれば、同意があったかどうか自体が疑わしくなりますし、方法として行き過ぎだと評価される可能性が高まります。

 「帰ります」と伝えているのに帰らせてもらえない状態は、持ち物の話とは切り離して考える必要がある場面です。

断った場合に、現実には何が起きるか

 権限の話と、実際に起きることは分けて理解しておいた方が安全です。断ることができるとしても、断った後に何も起きないわけではありません。

  • その日の利用を断られる、退店を求められる、以後の利用を断られる。
  • 店から警察に通報される。
  • 店内での確認に応じなかったことが、店側の説明の中で「不自然だった」という文脈で語られる。
  • その後に警察官から改めて職務質問や任意提出を求められる。


店の確認が行き過ぎでも、刑事の問題が消えるわけではない

 ここは正直に書いておきます。捜査機関が違法な手続で集めた証拠については、証拠として使えなくなることがあります。もっとも、この考え方は国家機関の捜査を対象としたもので、私人が集めた証拠には原則として当てはまらないと説明されています。

 つまり、店の確認のやり方が行き過ぎていたとしても、それによって刑事の問題が自動的になくなるとは考えにくい、ということです。店側の行為の当否と、自分自身の行為の当否は、別々に判断されます。「店のやり方がおかしかった」という一点に望みをかけるのは、現実的な組み立てとは言えません。

断るとき、応じるときに気をつけたいこと

 その場で使える形にすると、次のようになります。

  1. 応じるか断るかを決める前に、何を求められているのかを言葉で確認する(見るだけなのか、渡すのか、解除するのか)。
  2. 応じる場合は範囲を口にする(「この中だけです」「これ以上は次の機会に、弁護士に相談してからにさせてください」)。
  3. 断る場合は、理由を長く説明せず、落ち着いた言い方にとどめる(「中を見せることには応じられません」)。
  4. その場で金銭を渡したり、書面に署名したりすることは、確認そのものとは切り離して考える。
  5. やり取りの時刻、相手の人数、言われた内容を、帰宅後すぐにメモに残す。


 自分が当事者として参加している会話を録音することは、一般に認められています。後から言った言わないになりやすい場面なので、記録が残っているかどうかで話の進み方が変わります。

客の側がやってしまうと、別の問題になること

 拒む権利があることと、どんな行動をとってもよいことは違います。次のような行動は、それ自体が新たな問題を作ります。

  • 相手を突き飛ばす、腕を振り払う際に強い力を使う。
  • 店の機器や備品を壊す、投げる。
  • その場から走って逃げる。
  • データを消す、端末を初期化する。


 特に最後の点は、後で不利な事情として扱われやすいところです。消したこと自体が説明を要する行動になりますし、削除したデータが復元される場面もあります。

早い段階で相談することの意味

 持ち物の確認をめぐるやり取りは、たいてい短時間で終わります。しかしその数分の内容が、後の交渉や手続の出発点になります。

 弁護士が入ることで整理できるのは、たとえば次のような点です。

  • その場で交わされたやり取りのうち、どこが後に効いてくるのかを切り分ける。
  • 店側との連絡窓口を引き受け、直接のやり取りを止める。
  • 署名した書面や渡した金銭について、どう扱うべきかを検討する。
  • 警察が関わる展開になった場合に、次に何が求められるのかを見通しておく。


まとめ


  • 店のスタッフは捜査機関ではなく、客の持ち物を強制的に調べる権限は与えられていない。
  • 店が自分の管理する空間を点検すること(層A)と、客の持ち物や身体に及ぶこと(層C・D)は、性質がまったく違う。
  • ロッカーへの預け入れや電源を切る求めは、検査ではなく利用の条件であり、応じない選択もできる。ただし利用を断られることはある。
  • 「預けること」と「中を見られること」は別で、同意には範囲がある。
  • 断ることはできるが、断った後に何も起きないわけではない。通報や利用拒否は起こり得る。
  • 店の確認が行き過ぎでも、それによって刑事の問題が自動的に消えるわけではない。
  • その場で金銭を渡す、署名する、データを消す、逃げるといった行動は、確認の問題とは切り離して考えたい。


 その場では判断材料が足りず、後から振り返って「あのとき何が起きていたのか」を整理したいという相談は多くあります。当事務所では初回のご相談を無料でお受けしています。状況を時系列で伺ったうえで、いま何を整理しておくべきかをお伝えします。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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