【解決事例】実際の受領額と食い違う借用書|240万円の貸金請求を退けた事例

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

デリヘルキャストとして勤務していた依頼者が、店外で会うようになった男性客から個室で借用書への署名を求められ、後日、その借用書をもとに240万円の貸金返還請求訴訟を起こされた事案です。当事務所が受任し、借用書の成立経緯や金銭授受の実態を丁寧に立証した結果、請求は全額棄却され、依頼者は完全勝訴という形で解決に至りました。

ご相談の概要

項目内容
ご相談者Aさん(女性・デリヘルキャストとして勤務)
相手方店外で会うようになった男性客
相手方の請求貸金240万円の返還を求める訴訟(横浜地方裁判所)
ご相談の背景個室で署名した借用書をもとに提訴され、相手方との対面を避けたいと強く希望していた
解決結果請求を全額棄却する判決、訴訟費用も相手方負担、住所等は秘匿したまま終結


ご相談までの経緯

依頼者は、デリヘルのキャストとして勤務中に知り合った男性客と、次第に店外で会う関係になっていきました。相手の男性からは「月に2回会ってくれれば、1回につき10万円を渡す」との条件が示され、依頼者はその申し出に応じていました。

ところがある日、男性はホテルの個室で「途中で関係が切れると困る」などと述べ、合計240万円の借用書の作成を依頼者に求めました。依頼者は個室という状況の中でこれを断りきれず、やむなく借用書に署名しました。しかし、実際に受け取った金銭は50万円にとどまり、借用書に記載された240万円の交付は受けていませんでした。

その後、月2回の面会の中で性的な要求をされるようになり、依頼者がこれを断ったところ、男性は「会わなくなったので一括で返済してほしい」として、240万円の貸金返還請求訴訟を横浜地方裁判所に提起しました。依頼者は相手方本人との対面を避けたいという強い希望を持って当事務所にご相談され、ご依頼いただきました。

弁護士の対応と交渉の経緯

受任後、依頼者の住所・就業場所については裁判所から秘匿決定が出ていたため、提出する書面においても住所等の記載を徹底的に排除したうえで対応を進めました。

まず、弁護士会照会を通じて相手方の携帯電話の契約者情報を調査するとともに、相手方が依頼したとみられる第三者(債権回収業者と思われる者)が依頼者に直接接触していたことを確認し、速やかに接触禁止の警告を行いました。

訴訟対応では、借用書の成立経緯および金銭交付の実態に焦点を当てて主張を組み立てました。具体的には、借用書がホテルの個室で署名させられたものであること、実際には240万円の交付がなく50万円程度にとどまること、月2回の面会と性的な要求が結びついた関係性の実態、相手方とのSMSのやり取りや音声録音といった証拠を丁寧に収集・整理し、相手方の主張の信用性に疑問を投げかける形で提出しました。

複数回の期日を経て本人尋問が行われた際も、依頼者はビデオリンクで東京地裁から出廷する形をとり、相手方との対面を避けることができました。裁判所は審理の中で、借用証書の信用性に疑問があること、男女間の関係の実態があったこと、借用書が変造されたと認められることなどについて当方に有利な心証を示し、最終的に原告の請求をすべて棄却する判決が言い渡されました。

解決結果と対応のポイント

・相手方による240万円の貸金返還請求を全額棄却
・訴訟費用も相手方負担と命じられ、完全勝訴という形で終結
・依頼者の住所・就業先は訴訟を通じて秘匿したまま終結

本件のように、個室など相手の意向が強く働きやすい状況で作成させられた借用書は、その成立過程に問題があるとして、公序良俗違反等を理由に無効を主張できる場合があります。また、実際に交付された金額が借用書の記載金額と大きく異なるケースでは、金銭の授受の実態を具体的な証拠によって立証していくことが解決の鍵となります。

同種のご相談をお考えの方へ

パパ活・交際クラブ・風俗関係者との間の金銭トラブルは、力関係の差や証拠確保の難しさから、ご自身だけで対応することが難しい場合が少なくありません。身に覚えのない金額を請求された、署名した借用書を理由に訴えられたといった場合には、早めに弁護士へご相談ください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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