無許可メンエスを利用しただけで罪になる?客の立場を弁護士が解説

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

 「利用した店が無許可(無届)のメンエスだったらしい」「あとから摘発のニュースを見て不安になった」——そんなとき、まず気になるのは「客である自分も罪に問われるのか」という点ではないでしょうか。

 結論から言えば、無許可のメンエスを"利用しただけ"であれば、客が罪に問われることは原則としてありません。 理由は大きく2つあります。

  • 風営法は「営業者」を規制する法律であり、客はそもそも処罰の対象として想定されていないこと
  • 売春防止法も、売る側・買う側という当事者そのものには罰則を設けていないこと

 ただし、「利用しただけ」の範囲を超えて客自身が一定の行為に及んだ場合や、相手が18歳未満だった場合などは、話がまったく別になります。ここを正しく区別できていないと、「知らないうちに自分も罪になるのでは」と過度に不安になったり、逆に「客は何をしても大丈夫」と誤解して思わぬトラブルを招いたりしかねません。

 この記事では、性風俗をめぐるトラブルを客側の立場で扱ってきた弁護士の視点から、**「無許可メンエスの利用と客の刑事責任」**というテーマに絞って整理します。

そもそも「無許可メンエス」とは何を指すのか

 まず前提として、メンズエステ(メンエス)という業態そのものは違法ではありません。 女性セラピストが男性客にオイルマッサージやリラクゼーションを提供するだけであれば、それは一般のエステ・マッサージ業であり、風営法上の許可も届出も必要ないのが原則です。

 問題になるのは、「メンエス」を名乗りながら、実態として性的なサービスを提供している店です。この場合、その店は風営法上の「性風俗関連特殊営業」に当たり、営業形態に応じて次のような手続き・規制の対象になります。

  • 店舗型(店に個室を設けて提供するタイプ)……店舗型性風俗特殊営業として届出が必要。加えて、多くの地域では条例により営業できる区域が厳しく制限されており、そもそも新規に営業を始められない地域も少なくありません。
  • 無店舗型(セラピストを自宅・ホテルなどに派遣するタイプ)……無店舗型性風俗特殊営業として届出が必要。

 ここで補足しておくと、いわゆる「無許可メンエス」という言い方は、厳密には正確ではない場合があります。性風俗特殊営業は本来「許可制」ではなく「届出制」だからです(一般のバーやパチンコ店などの風俗営業が「許可制」であるのと区別されます)。

 もっとも、報道や実務では、性的サービスを提供しているのに届出をしていない店や、届出が認められない禁止区域で営業している店を、ひとまとめに「無許可メンエス」「違法メンエス」と呼ぶことが一般的です。この記事でも、こうした必要な手続きを踏まずに実質的な性風俗営業を行っている店という意味で「無許可メンエス」という言葉を使います。

「利用しただけ」なら客が原則として罪にならない理由

 無許可メンエスが摘発されると、逮捕・処罰されるのは基本的に**経営者(や、店ぐるみの違法行為に関わったスタッフ)**です。では、なぜ客は「利用しただけ」では罪に問われないのか。根拠となる2つの法律の仕組みから説明します。

理由1:風営法は「営業する側」を取り締まる法律だから

 無許可・無届で性風俗営業を行った場合に処罰されるのは、その営業を行った経営者です。2025年6月28日施行の改正風営法では、無許可営業に対する罰則が次のように引き上げられました。

  • 個人:改正前「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」→ 改正後「5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金」(またはその両方)
  • 法人:改正前「200万円以下の罰金」→ 改正後「3億円以下の罰金」

 一方で、風営法はあくまで"営業する側"を規制する法律であり、その営業を利用する客は、法律が処罰の名宛人として想定していません。 客は、営業が成り立つうえで必要な「相手方」にすぎず、こうした関係は法律用語で対向犯と呼ばれます。対向犯のうち、法律が一方(ここでは経営者)だけを処罰対象としている場合、他方(客)が単に想定どおりの相手方として関わっただけでは、経営者の無許可営業の共犯として処罰されるわけではない、と考えられています。

 つまり、「無許可の店を利用した」という一点だけで、客が風営法違反に問われることは原則としてない、というのが基本的な整理です。

理由2:売春防止法も、客の「単純な利用」を処罰していないから

 「性的サービスを受けた(=いわゆる買春をした)としても罪にならないのか」と気になる方もいるでしょう。この点については、売春防止法の仕組みを押さえておく必要があります。

 売春防止法は、その目的として「売春を助長する行為等を処罰する」ことを掲げており、勧誘・周旋(あっせん)・場所の提供・管理売春といった売春を助長する行為に罰則を定めています。

 これに対して、売春・買春という行為そのものには罰則が設けられていません。 売る側・買う側という当事者本人は、直接の処罰対象とはされていないのです。したがって、仮に店で性的サービスを受けたとしても、「買った」という一点で客に刑罰が科されるわけではありません。

 なお、この「買う側に罰則がない」という現在の枠組みについては、2026年3月から、法務省の有識者検討会で「買う側」への処罰導入を含めた見直しの議論が始まっています。将来的に制度が変わる可能性はありますが、現時点(本記事執筆時点)では、成人同士の単純な利用行為に客側の罰則はない、というのが正確な理解です。

ここが分かれ目:「利用」を超えると客も罪に問われ得る

 ここまでは「利用しただけ」の話でした。しかし、客が"利用"の範囲を超えて自分から一定の行為に及んだ場合は、店が許可・無許可であるかにかかわらず、客自身の行為が独立して犯罪になり得ます。この点は、上で説明した「利用の可罰性」とはまったく別の問題として区別してください。

 代表的なのは次のようなケースです。

  • セラピストに自分から触れる・キスをする……相手の同意がなければ不同意わいせつ罪(刑法176条)が成立し得ます。「同意があると思っていた」という思い込みだけで違法性がなくなるわけではありません。
  • 本番行為を強要する……不同意性交等罪(刑法177条)が成立し得ます。
  • 施術中に隠し撮りをする……性的姿態等撮影罪(いわゆる撮影罪)が成立し得ます。
  • 相手が18歳未満だった場合……児童買春・児童ポルノ禁止法などにより重い責任を問われます。この場合、相手の同意の有無は関係ありません。

 これらは「無許可の店を利用したこと」ではなく、客自身の行為の違法性の問題です。

罪にならなくても、客が巻き込まれやすいトラブル

 「客は原則として罪にならない」ことと、「利用しても一切何も起きない」ことは同じではありません。刑事責任を問われない場合でも、客が次のようなトラブルに巻き込まれることは実際にあります。

摘発時に参考人として事情を聴かれる可能性

 店が摘発された場合、その店を利用していた事実が判明すると、店側の違法行為を裏付けるための参考人として、警察から任意で事情聴取を受けることがあります。これは客自身が被疑者になるわけではなく、あくまで捜査への協力を求められるものです。

「通報する」などと金銭を請求されるトラブル

 「本番があったことを店やSNSにばらす」「警察に通報する」などとほのめかされ、示談金・迷惑料といった名目で高額な支払いを求められるケースもあります。中には、はじめから金銭の請求を目的とした美人局(つつもたせ)的な手口も存在します。このような不当な請求は、客がむしろ被害者の側に立つ問題であり、罪の有無とは切り分けて考える必要があります。

 こうした場面で大切なのは、その場で示談書にサインをしたり、慌てて支払ってしまったりしないことです。動揺したまま自分だけで対応すると、不利な内容を認めてしまったり、支払う必要のないお金を払ってしまったりするおそれがあります。

まとめ

  • 無許可(無届)メンエスを利用しただけでは、客が罪に問われることは原則としてありません。
  • 理由は、①風営法が「営業する側」を規制する法律で客は対象外であること、②売春防止法も売る側・買う側の当事者そのものには罰則を設けていないこと、の2点です。
  • ただし、客が自分から触れる・本番を強要する・盗撮をするなどの行為に及んだ場合や、相手が18歳未満だった場合は、店の許可・無許可とは関係なく、客自身の行為が犯罪になり得ます。
  • 罪にならない場合でも、参考人聴取や不当な金銭請求といったトラブルに巻き込まれることはあります。その場での安易なサイン・支払いは避けましょう。

 「自分のケースは大丈夫なのか」「警察から連絡が来たらどうすればよいか」「不当な請求をされて困っている」——判断に迷う場合は、早い段階で弁護士に相談することで、見通しを立てやすくなります。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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