旅行・デートを一方的にドタキャンされた|キャンセル料・立替は請求できる?
マッチングアプリを通じて知り合った相手との間で、性的関係の際に撮影した行為について、後日「同意がなかった」と主張され、相手方の代理人弁護士から高額な損害賠償を請求された事案です。当事務所が窓口となって交渉を重ねた結果、当初の請求額から大きく減額したかたちで解決金の支払いに合意し、解決に至りました。
ご相談の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ご相談者 | Aさん(男性) |
| 状況 | マッチングアプリで知り合った女性と数回にわたり性的関係を持ち、その際は同意のうえで行為を撮影していたが、後日相手方から「同意がなかった」と主張され、相手方の代理人弁護士を通じて50万円の損害賠償を請求された |
| ご希望 | 請求への適切な対応、相手方との直接のやり取りの回避 |
| 解決結果 | 弁護士間の書面交渉により、解決金5万円の支払いで合意書を締結 |
ご相談までの経緯
Aさんは、マッチングアプリで知り合った女性と交際関係のなかで性的関係を持ち、その際は同意のうえで行為を撮影していました。しかしその後、相手方が「同意がなかった」と主張したことから、Aさんは警察から呼び出しを受けて事情聴取に応じることになりました。この段階では、警察を介して互いに接触しない旨の誓約書を取り交わし、一旦は収束したものと考えていました。
ところがしばらくして、相手方が弁護士を選任し、「裸体を撮影され、拡散されているのではないか」として、損害賠償請求の準備のためAさんの個人情報の開示を求めてきました。Aさんは開示を断ったものの、相手方が本格的に法的請求の準備を進めている状況に不安を覚え、当事務所にご相談いただきました。
弁護士の対応と交渉の経緯
ご依頼をお受けした後、まず警察と連絡を取り、以後の窓口を当事務所に一本化しました。相手方とのやり取りが弁護士間の交渉となるよう体制を整えたうえで、相手方代理人からの通知を待つことにしました。
まもなく、相手方代理人からAさんに対し50万円の損害賠償を求める通知が届きました。これに対し当事務所は、被害者と加害者という関係からは通常想定しにくいやり取りが継続していた事実や、相手方自身が画像を送付していた事実などを踏まえ、請求の法的根拠や金額の妥当性について反論しました。その後も相手方代理人との間で書面によるやり取りを重ね、双方の主張を整理しながら交渉を続けました。
解決結果と対応のポイント
交渉の結果、次のような内容で解決に至りました。
・当初の請求額50万円に対し、解決金5万円で合意
・弁護士間の書面交渉のみで進行し、Aさんと相手方が直接やり取りする場面はなし
・合意書の締結により、今後の追加請求がないかたちで事件を終結
なお、解決金の水準は事案ごとの事情によって異なり、本件の結果が同種のケースに当てはまるとは限りません。
同種のご相談をお考えの方へ
マッチングアプリを通じた出会いをきっかけとする男女間のトラブルでは、関係が終わった後になって、一方が弁護士を立てて損害賠償を請求してくるケースが見られます。本件のように、一度は誓約書を取り交わして落ち着いたと思われた問題が、後になって法的請求というかたちで再び持ち上がることもあります。
相手方に弁護士がついた場合、ご自身だけで対応すると、請求の法的根拠が十分に検討されないまま、言われた金額をそのまま支払ってしまうおそれがあります。請求の内容が妥当かどうか、そもそも支払う義務があるのかを法的に確認したうえで、交渉していくことが大切です。
「相手が弁護士を立てて請求してきた」「心当たりのある請求だが金額に納得できない」といった場合には、対応を決める前に、まずは弁護士にご相談ください。


