【解決事例】性風俗店から本番行為の罰金100万円を請求された|弁護士の介入により請求額を20万円へ減額した事例

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

ご相談前の状況

依頼者:50代男性(会社員)
トラブル内容:地方の性風俗店利用時に本番行為に及んだところ、店舗側から罰金として100万円を請求された

依頼者の男性は地方の性風俗店を利用した際、禁止行為と知りながら本番行為に及んでしまいました。キャストから連絡を受けた店長を名乗る男性が駆けつけ、「禁止行為があった場合は100万円を請求する」と告げられます。

店舗のウェブサイトを確認したところ、実際に「禁止行為があった場合は罰金100万円」と明示されていたため、男性はやむを得ないと判断し、後日100万円を支払う旨の合意書に署名して解放されました。

しかし、帰宅後に「本番行為を行った不手際はあるものの、本当に100万円の支払義務があるのか」と疑問を抱き、法律家のアドバイスを求めて当事務所へ連絡をしてきました。

弁護士による初期対応と解決までのプロセス

弁護士が事実関係を精査したところ、規約への同意や自発的に合意書の取り交わしがなされていたため、状況を覆すのは簡単ではない状況にあることが分かりました。

その旨を男性に伝えると「可能な限りの減額交渉を行いたいが、一番は後々のトラブルを防止できるよう弁護士が作成した示談書を取り交わし、手持ちの個人情報を完全に消去させたい」という意向であったため、当事務所で代理人として対応を引き取ることになりました。

弁護士より店舗へ連絡を入れ、店長と交渉を開始いたしました。店側は「ホームページ上の規約および締結済みの合意書」を盾に100万円の全額弁済を主張いたしましたが、弁護士より「ウェブサイトへの一方的な記載のみで直ちに100万円全額の法的請求権が発生するわけではない」と反論し、具体的に生じた損害を裏付ける証拠の提示を求めました。

店側から損害を裏付ける証拠の提示がなかったことから、金額の妥当性に疑問があることを指摘し、交渉を継続した結果、最終的に20万円の支払いで一切の紛争を終了させる内容で示談が成立いたしました。

店側の「郵送・振込ではなく対面での現金手渡しおよび合意書取り交わし」との要望に応じ、弁護士が店舗へ出向き対応いたしました。

現地にて弁護士作成の合意書を取り交わすと同時に解決金20万円を交付し、併せて店舗側が保持していた男性の個人情報データを消去させたことで、終件となりました。

解決の成果

・金銭負担:当初請求された規約に基づく100万円の罰金請求に対し、20万円の示談を成立させる(80万円の減額)
・書面作成:弁護士作成の示談書を取り交わし、将来的な再請求リスクを遮断
・情報:店舗側が保管していた個人情報データを完全に削除させた


弁護士からのアドバイス

性風俗店では、ウェブサイトや入店時の承諾書等に「本番行為などの禁止行為があった場合は〇〇万円の罰金・違約金を申し受ける」とあらかじめ明記されているケース増えています。

店舗側が事前に注意事項を説明し客側が合意して利用した場合、法的には「損害賠償額の予定」として不当に高額でない限り一定の請求が認められる可能性があります。
しかし、店舗側が主張する規約の「罰金」や「違約金」がそのまま法的な適正妥当額であるとは限らず、客観的な損害からみて不相当に高額なときには、減額の交渉が出来る場合もあります。

当事務所では、風俗店でのトラブルに関するご相談・ご依頼を全国対応でお受けしております。出張先・地方での突発的なトラブルであっても、電話やメール、LINEにより24時間365日ご相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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