【解決事例】性風俗店から本番行為を理由に高額請求を受けた|弁護士の介入により200万円の請求を20万円へ減額した事例

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

ご相談の概要


項目内容
依頼者Aさん(男性・40代)
相談のきっかけ風俗店を利用した際に本番行為となってしまい、店とキャストから合計200万円の支払いを求められた。
当初の請求額200万円
解決結果20万円の支払いで示談が成立し、店が保有していたAさんの個人情報も破棄された。


ご依頼に至る経緯


サービス中に本番行為となってしまう


 Aさんは、東海地方にある性風俗店を利用しました。

 サービスの提供を受けている最中、意図せず自身の性器がキャストの性器に入ってしまいました。

 いわゆる本番行為となってしまったのですが、Aさんはこれが店のルールに反する行為であると認識していたため、すぐに行為を止めました。

 その場でキャストに謝罪をしましたが、キャストからはこれ以上サービスを続けることはできないと告げられました。

 Aさんが改めて謝罪をし、帰宅しようとしたところ、ホテルの部屋に、ドライバーと責任者を名乗る男性2名が入ってきました。

その場での200万円の示談と個人情報の撮影


 責任者を名乗る男性は、その場でAさんに対し、警察を呼ぶか、示談金を支払って解決するかを選ぶよう迫りました。

 Aさんが返答に困っていると、話し合いで解決できないのであれば店のオーナーを呼ぶとさらに告げられました。

 Aさんは、この先どのような相手が来るか分からないという不安から、示談金を支払って解決したい旨を伝えました。

 責任者を名乗る男性からは、店に対して100万円、キャストに対して100万円の合計200万円が、こうしたケースにおける示談金の相場であるとの説明がありました。

 Aさんは200万円は支払えないと繰り返し伝えましたが、責任者を名乗る男性は譲らず、200万円でなければ示談はできないという姿勢を崩しませんでした。

 このままでは帰してもらえず、店のオーナーが来てさらに高額な請求を受けるのではないかという不安から、Aさんはやむを得ず200万円を支払う旨を伝えました。

 結局Aさんは、後日200万円を支払う旨が記載された示談書に署名・拇印をしました。

 署名を終えて解放されると考えていたところ、責任者を名乗る男性とドライバーを名乗る男性から、コンビニエンスストアのATMへ行くよう告げられました。

 Aさんは2人に連れられ、ATMでキャッシュカードとクレジットカードの利用可能額を確認されました。

 口座残高がなく、クレジットカードにキャッシング機能も付いていなかったことから、その場で現金を用意することはできませんでした。

 後日店へ支払いに来るよう強く言われ、その日はそのまま解放されましたが、解放前にAさんの免許証・保険証・社員証は携帯電話で撮影され、自宅や勤務先も伝わっている状況でした。

 高額な示談金を支払う約束をしてしまったAさんは不安になり、その場で弊所に電話で相談をしました。

 こうした請求が正当な権利行使の範囲にとどまるのか、それを超えるものなのかという線引きについては、店の請求が恐喝に変わる線引き|正当な権利行使との境界で詳しく解説しています。

弁護士の対応と解決への流れ


事実関係の確認


 弁護士は、Aさんから時系列に沿って事実経過を確認しました。

 本番行為の状態になっていたのは数秒程度であり、Aさんはすぐに行為を止めていたこと、キャストを脅したり押さえつけたりした事実はなく、挿入するつもりもなく誤って生じてしまったものであることを確認しました。

 トラブル発生後のキャストの対応は落ち着いた様子であり、Aさんが行為を止めた直後に店へ連絡をしていたこと、店の責任者とドライバーが到着すると入れ違いで退出していたことも分かりました。

 また、示談書には当初から200万円という金額が記載されており、口頭での説明にあった「店に100万円、キャストに100万円」という内訳の記載はなかったことも確認できました。

 これらの事情から、本件は店側が同種のトラブルへの対応に慣れていることがうかがわれる案件でした。

 Aさんの意向としては、200万円は到底支払えないため減額交渉をしてほしいとのことであったため、弊所で対応を引き継ぐことになりました。

店との交渉


 店の責任者やドライバーの携帯電話番号は分からなかったため、弊所から店の代表番号に連絡をしました。

 まず、キャストに不安な思いをさせた点について謝罪をしたうえで、Aさんとしては本番行為を意図したものではなく、行為の時間も短く、直後に謝罪していたこと等の事実関係を伝えました。

 そのうえで、こうした事情を踏まえると不同意性交等罪の成立にはあたらないとの見解を伝えつつ、キャストが不快な思いをした点については解決金を支払う意向があることを説明しました。

 店の責任者からは、既に200万円の示談書を作成しており、その金額での支払いを求める旨の返答がありましたが、弊所からは、事実関係を踏まえると200万円という金額は相当とはいえないこと、支払いが可能だとしても10万円程度であることを伝えました。

 店の責任者からは、警察へ被害届を提出する、顧問弁護士を通じて訴訟をするといった発言もありましたが、弊所の提案を検討してもらいたい旨を伝えて一旦電話を終えました。

 その後、店の責任者から、一括ですぐに支払うのであれば20万円で示談に応じる意向がある旨の連絡がありました。

 Aさんに確認したところ、20万円であればすぐに用意できること、個人情報を店に持たれたままの状態を早く解消したいことから、この内容でまとめてほしいとの意向が示されました。

 そこで、弊所で示談書を作成し、店・キャストとの間で取り交わしたうえで20万円を支払い、終件となりました。

 示談書には、店が撮影・保有していたAさんの個人情報を全て破棄する旨も盛り込みました。

解決結果と弁護士のコメント


 本件は、キャストと店の連携がスムーズであったこと、示談書があらかじめ用意されていたこと、ATMへの同行が行われたことなど、店側がこの種のトラブルへの対応に一定慣れている様子がうかがえる事案でした。

 近年は、風俗店が顧問弁護士と契約し、トラブル発生時にすぐ代理人弁護士が就くケースも増えています。

 また、あらかじめ示談書のひな形を店側が用意しているケースも珍しくありません。

 店側に弁護士が関わることで、暴行や脅迫を用いて示談金を支払わせるような対応は以前より見られにくくなった一方、弁護士から聞いた理屈や書式を根拠に、あたかもそれが確定した結論であるかのように迫られる場面もあり、引き続き注意が必要と考えられます。

 本件でも200万円が相場であるとの説明がありましたが、事実関係を踏まえると、一般的な相場と比較しても高額な請求であったと考えられます。

 なお、示談交渉の結果や金額は、行為の態様、証拠関係、店側の対応方針など個々の事情によって異なりますので、同様の交渉で必ず同じ結果になるとは限りません。

 一度示談書に署名をすると、後から内容を争うことは容易ではありません。

 その場の判断で高額な示談金の支払いを約束するのではなく、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

関連する解説記事


 本件と関連する内容について、次の記事で解説しています。


同種のトラブルでお悩みの方へ


 弊所では、これまで風俗店をめぐるトラブルについて、多数のご相談・ご依頼をお受けしてまいりました。

 主に風俗店を利用した客側の方からのご相談・ご依頼をお受けしており、対応内容は多岐にわたりますが、特に相談の多いものとして、盗撮・盗聴のトラブルと、本件のような本番行為をめぐるトラブルが挙げられます。

 対応実績のあるエリアとしては関東圏が比較的多いものの、北海道から沖縄まで全国でのご相談・ご依頼に対応してきた実績がございます。

 本件も東海エリアでのトラブルでしたが、電話でのご相談・ご依頼の受付後、契約書のやり取りをオンラインで行い、店との交渉も電話で進めるなど、遠方であることによる負担を抑えた対応を行っております。

 近くにすぐ相談できる弁護士が見つからない出張中のトラブルについてのご相談・ご依頼も多くいただいております。

 24時間365日、お電話のほかLINEでもご相談の受付を行っておりますので、お困りの際はお気軽にお問い合わせください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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