なぜ商標が必要か。
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
地元の地名や他国の地名を商品名やサービス名にすることはどう思いますか?
良いアイデアだと思いますか?
それとも辞めた方が良いと思いますか?
私は地名ではなくオリジナルの名前をお勧めします。
新規事業や、新商品や新サービスを作る人達は、地名よりもより良い名前を考えることができるからです。
新商品や新サービスには、新しい名前の方が気持ちが良いと思いませんか?
商標法の観点からも3条1項3号に、その商品の産地、販売地、又はその役務の提供の場所を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は登録出来ない旨の規定があります。
例えば、国内外の地理的名称(例えば、国家、旧国家、首都、地方、都道府県、 市町村、特別区等の行政区画、州、州都、郡、省、省都、旧国、旧地域、繁華街、観光地、観光地の所在地、湖沼、山岳、河川、公園等を表す名称、又はそれらを表す地図)を普通に表しただけの商標の場合、買い手などが、その地理的名称の表示する土地で、指定商品が生産されると考えると、その商標は登録されません。
また、国名や、現存する国の旧国名や、著名な国内外の地名からなる商標の場合も登録されません。
長い間販売していて、著名になっているなど、特殊な条件が無い地名のみの商標は、商標出願しても登録されない可能性が高いです。
このため、ライバル企業が同じ名前で似たような商品を販売してきても、対抗できなくなる可能性もあります。
それよりは、登録される可能性の高いオリジナルの商品名などを考えることをお勧めします。
参考:商標法
第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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