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歴史のある不使用商標権を取り消されない努力

鈴木康介

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テーマ:商標法

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

ビジネスは変化するものです。

創業時に初めていた業態から徐々に変化して、
全然別の業態に変化することもよくあります。

また、ブランド名が変化する場合もあります。

このため、創業時に取得した商標権が
実際には使われていないこともあります。

それでも創業者の思い入れが強いため、
商標権を更新し続けることもあります。

ところで、商標法には不使用取消審判という
使用されていない商標登録を取り消す制度があります(商標法50条)。

この不使用取消審判は、
日本国内で3年以上不使用の場合、
商標登録を取り消すと言うものです。

もしも、創業者の思い入れや、
その会社の歴史のある商標権が取り消されると
社内的には、不味くなることがあります。

さらに、取り消され、第三者にその名前を商標登録され、
使用された場合、悔しい思いをすることもあります。

このため、商標権を取り消されないように、
細々と事業を行なっている企業もあります。

また、一部の企業では不使用にならないように、
タイミングを図って、ちょっと変更した商標を出願しているようです。

本来、使用されていない商標権は取り消された方が、
第三者の商標選択の自由が拡大されてよいと思うのですが、
会社にとって思い入れのある商標権を持ち続けたい気持ちもわかるので、
なかなか単純に良い悪いがいえないですね。

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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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専門家

鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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