東京地裁、サムスンの特許侵害を認めず、Appleの訴えを却下
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
会社を経営していると、
特許権などの警告状が来ることがあります。
初めて警告状が来ると焦ってしまうのが普通だと思います。
ただ、全ての警告状が相手に理があるものかというと
そうでもありません。
一部の企業などでは無理筋だと知っていても
警告状を出して来ることがあります。
また、交渉のきっかけを作るために、
警告状を出してくる企業もあります。
警告状が来た場合、
慌てずに、近くの弁護士や、弁理士に相談されることをお勧めします。
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark
Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem
マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/