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ブランド戦略での注意事項
2012年1月4日 公開 / 2020年9月18日更新
皆さん
こんにちは、プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
日本の特許庁などに商標出願(商標登録申請)をした場合、出願からある程度経つと出願内容が一般に公開されます。
このため、どんな内容の商標(商品名やロゴなど)を、どんな商品、サービスに使用するか、第三者に知られてしまいます。
一部の企業では、どのような商標出願をしているかを、他社に知られたくないため、ダミー会社を使って商標出願をすることがあります。
ダミー会社が商標出願をした場合、他社に新しい商品やサービス名などを知られる可能性が低くなるからです。
ただし、この方法を使った場合、自社が既に登録している商標によって、ダミー会社の商標出願が拒絶される場合がありますし、登録後にダミー会社から自社に商標権を移転するための費用がかかります。
このようなリスクやコストがかかっても、商標を取得しなかった場合、他社に商標権をとられてしまい、その商品名・そのサービス名で事業展開が困難になる可能性があるため、ダミー会社を使った商標出願を行う企業があるのです。
お読み頂きありがとうございました。
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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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