米国における世界トップクラスの研究拠点に関する調査分析を読んで
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
高校生の塾の申込書を見ていたら、
個人情報の取り扱いに関する同意書の
サインの箇所がありました。
未成年にサインさせるのかと思いました。
個人情報保護委員会のサイトの質問チャットで調べたところ、
「一般的には12歳から15歳までの年齢以下の子どもについて、
同意をしたことによって生ずる結果を判断できる能力を有していないものとして、
法定代理人等から同意を得る必要があると考えられます。」
という回答を得ました。
このため、高校生ですと、判断できる能力があるとして、
サインさせたのでしょう。
参考:個人情報保護委員会
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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