不正競争防止法の混同
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
自社の特許権や、意匠権や、商標権を侵害していそうな商品を見つけた時、
TwitterやFacebookなどのSNSにその商品の写真をアップして、
自社の知的財産権を侵害していると主張したくなる気持ちはわかります。
しかし、その行為が場合によっては、
不正競争防止法の不正競争に該当するととらわれることがあります。
不正競争防止法の2条1項22号には、不正競争の一つとして、
「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」
が定義されています。
この虚偽の事実には、相手の信用を害するに足りる事実が含まれていると、
該当する可能性があります。
例えば、こちら側が特許権侵害と考えていて、
Twitterで「商品〇〇は、うちの特許権の侵害だ!」とツイートしていたが、
裁判の結果侵害が認められなかった場合、不正競争行為とされる可能性があります。
このため、侵害品と思われるものを見つけた場合には、
SNSで世間に訴えるとこのようなリスクがあるので、
相手先に質問状や警告状を送った方が良いです。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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