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コラム
同姓同名の場合、商標と選挙
2021年2月10日
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
最近、昔いた会社から政治の世界に行く方が増えてきました。
企業の問題から社会問題に興味を持ち、
政治の道を選ばれたのでしょう。
商標法では、他人の氏名を含む商標は基本的に登録できません。
最近はこの登録要件が厳しくなっています。
例えば、鈴木康介という名前でお菓子が売られ、
スーパーのちらしで、本日の特売「鈴木康介 299円(税抜き)」などと書かれていたら、
微妙な気持ちになってしまいます。
実は、住んでいる地区の議員さんに同姓同名の鈴木こうすけさんがいます。
選挙のときには、「鈴木こうすけをお願いします。」という宣伝を聞くことになります。
なお、選挙の時に同姓同名の人が出馬した時はどうなるのでしょうか?
どうやら、名前+年齢などを書くようにお願いするようです。
名前だけの場合には得票率で按分するそうです。
例えば、3:2だった場合、どちらに投票したかわからない票を
3:2で分けるそうです。
実際に同姓同名の人が選挙にでることがあるのでしょうか。
実はあります。
例えば、今年の1月に行われた佐賀県唐津市議選では、
同姓同名の方が出馬され、一方の方が当選されたようです。
参考:商標法4条1項8号
他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)
2人の青木しげるが立候補(朝日新聞)
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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