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鈴木康介

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鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

不正競争防止法2条1項3号の他人

2021年9月24日

テーマ:不正競争防止法

コラムカテゴリ:法律関連

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

共同開発した場合には、不正競争防止法2条1項3号に該当するのでしょうか?

それに関する判決です。

原告が、被告1に対して、ゲームの商品化を持ちかけました。
ゲームのシナリオとゲーム機の最初の外観を原告が被告に示しましたが、
ゲーム機の外観については被告達が市場に合わせて、色々と変えました。
そして、変えたデザインのゲーム機を原告に作らせて、
被告達が販売しました。

しかし、原告が製造したものに対して、被告は不満を覚え、
その後別の会社に製造を依頼しました。

不満を持った原告が訴えた事案です。

このような場合において、他人の商品として認定される基準としては、
1。商品形態の具体的な特徴を作成・決定している。
2。商品開発にかかる費用とリスクを実質的に負担している。
の2点が考慮されるようです。

参考:平成12年(ネ)第4198号
   平成10(ワ)13353

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お読み頂きありがとうございました。
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