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鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

不正競争防止法のデットコピー禁止の規定の請求主体

2021年9月23日

テーマ:不正競争防止法

コラムカテゴリ:法律関連

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

不正競争防止法のデットコピー禁止の規定(2条1項3号)は、
誰が請求できるのでしょうか?

この条文の趣旨としては、
商品の開発に要した資本・労力の回収の機会を保証しようとするものです。

このため、商品の開発を行った者が保護の対象になると考えられます。

このため、単に開発資金を提供しただけで、
開発に関与しなかった者や、
アイデアの提供やデザインの制作のみを者は
請求主体になれないという判決があります。

参考:新・不正競争防止法概説 第2版 青林書院 小野昌延 松村伸夫

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