大阪公立大学の英語名称について
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
商標権の移転登録手続きを行う際は、
基本的に商標権の売り手と買い手が
一緒に手続きする必要があります。
しかし、売り手の商標権者から単独手続き承諾書を
貰えば買い手だけで手続きを行うことができます。
ところで、商標権者が引越しをしてしまって、
登録商標の住所と、現在の権利者の住所が異なる場合には、
表示変更という手続きが必要になります。
この際に新しく商標権者に委任状をもらう必要があるのでしょうか?
実は、債権者代位による表示変更手続きができます。
この雛形は、書籍には掲載されていますが、
特許庁の表示変更のページには掲載されていません。
確かに、ネットで色々と調べられるようになりましたが、
まだまだ、本も必要ですね。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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