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物理的な本も大切(移転登録手続き)

鈴木康介

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テーマ:商標法

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

商標権の移転登録手続きを行う際は、
基本的に商標権の売り手と買い手が
一緒に手続きする必要があります。

しかし、売り手の商標権者から単独手続き承諾書を
貰えば買い手だけで手続きを行うことができます。

ところで、商標権者が引越しをしてしまって、
登録商標の住所と、現在の権利者の住所が異なる場合には、
表示変更という手続きが必要になります。

この際に新しく商標権者に委任状をもらう必要があるのでしょうか?

実は、債権者代位による表示変更手続きができます。

この雛形は、書籍には掲載されていますが、
特許庁の表示変更のページには掲載されていません。

確かに、ネットで色々と調べられるようになりましたが、
まだまだ、本も必要ですね。

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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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専門家

鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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