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鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

色違いのロゴを登録する必要があるのか?

2020年11月19日

テーマ:商標法

コラムカテゴリ:法律関連

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

お客さんに

「このロゴは、基本的には赤色で使うんですが、
 商品によっては白黒で使う場合もあります。

 両方登録する必要がありますか?」

などと色違いのロゴの登録の有無を尋ねられることがあります。

基本的には、色違い商標を登録する必要はありません。

「実は商標法には、登録商標に類似する商標であつて、
 色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と
 同一の商標であると認められるものを含むものとする」

という規定があるからです(商標法70条)。

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お読み頂きありがとうございました。
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