中国のネット小説の規模が約4450億円
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
現在、アメリカで大統領選が行われています。
そこで、投票を呼びかけるある動画が投稿されました。
その動画は、2018年にアメリカの高校で起きた銃乱射事件の犠牲者の両親が
亡くなった息子をAIで再現して、投票を呼びかける動画です。
日本の著作権法で考えれば、両親が撮影するなど両親が著作権を持つ写真を用いて、
動画を作り、本人の音声(両親が著作権を承継したと仮定)をソースに音声を当てれば、
著作権法上の問題はないように思われます。
しかし、今回のケースはわかりませんが、
仮に、遺族や著作権の承継者の許諾を得られたとして、
故人の政治信条と異なる発言をさせることは許されるのでしょうか?
今回のように、技術的に死者を利用して、意見表明するケースが出てきました。
我が国でもこのようなケースが起きる前に、ルールづくりをする必要があると思います。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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