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ジレットモデルと特許権

鈴木康介

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テーマ:独占禁止法

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

ジレットモデルってご存知ですか?

製品を無料や安価で提供して、
消耗品として継続的に儲けるビジネスモデルです。

剃刀以外にも様々な分野で行われています。

例えば、プリンタもそうです。

インクジェットプリンタの本体価格を抑えて、
インクで利益を上げるモデルです。

ただ、使用済みのカートリッジを回収して
インクを詰め替えて販売する業者などもいるので、
最近ではなかなか難しくなってきています。

ただし、カートリッジに関連する特許権がある場合、
特許権の実施行為に該当するため、
リサイクル業者の参入を防ぐことが可能になってきます。

また、独占禁止法の21条には、
「この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。」
と書かれています。

ジレットモデルを行う時には、知財を上手に活用して、
参入障壁を作ることが重要です。

参考:知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針

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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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専門家

鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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