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鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

著作権の保護期間の計算は、難しい。

2020年10月30日

テーマ:著作権

コラムカテゴリ:法律関連

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

著作権の保護期間については、条文に書いてあるので、
保護期間を求めるのは簡単と思われる方もいるかもしれません。

確かに、今生きている人の作品や、
今年公開された映画の著作権の保護期間を求めるのは
条文通りに求めることができると思います。

それでも、実名なのか、無名・変名・団体名義なのかや著作物の種類によって
死後なのか、公表後なのかが変わります。

しかし、古い作品、特に海外の作品の場合注意が必要です。

著作権は何回か改正が行われています。

・明治三十二年法(旧法)
・昭和四十五年法(現行著作権法)
・平成八年改正
・平成十五年改正
・平成二十八年改正

これらの時に保護期間が変わっています。

また、第二次世界大戦で日本が敗戦したことによって、
連合国の著作物には、保護期間が戦時加算されます。

例えば、アメリカ、イギリス、フランス、カナダ、オーストラリアは、3,794日
ブラジルは、3,816日、オランダは3,844日などとなっています。

このため、海外の著作権の保護期間は、
著作権者が誰で、どの国で、著作物は何かによって
保護期間がかわるため、特に注意が必要です。

参考:著作権の保護期間に関する戦時加算について

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お読み頂きありがとうございました。
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