政党の商標 その2
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
商標権を移転する場合には、その原因によって必要なものが異なります。
例えば、Aさんが作った会社BからAさんが作った会社Cに
無償で商標権を譲渡する場合には、以下のような書類が必要になってきます。
(両者ともAさんが100%株主で、代表権を持っている)
1。譲渡証書
・無償で譲渡した旨の記載が必要です。
2。株主名簿の写し(コピーに、以下の内容の記載が必要です)
・日付
・「本書面は、当社の株主名簿の真正な写しに相違ない」という旨の記載
・会社住所
・会社名称
・代表者名
・代表社員
3。登記事項証明書
・株主名簿の写しに書かれた日付以降に取得することが必要です。
今回は一人会社の場合ですが、取締役会がある時など、
状況に応じて権利の移転に必要な書類が変化します。
手続きする前にきちんと調べることをお勧めします。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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