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鈴木康介

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鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

地名が入った商標は難しい。

2020年9月18日

テーマ:商標法

コラムカテゴリ:法律関連

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

本日、商標・意匠・不正競争判例百選の読み合わせ会に参加しました。

その時の議論で、地名の商標(3条1項3号)についてが議論になりました。

商標法3条1項3号は、以下のような条文です。
「その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。
第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法
若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、
提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、
数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」

3条1項号の審査基準には以下のように書かれています。

商品の「産地」、「販売地」、役務の「提供の場所」について
 (1) 商標が、国内外の地理的名称(国家、旧国家、首都、地方、行政区画(都道府県、
  市町村、特別区等)、州、州都、郡、省、省都、旧国、旧地域、繁華街、観光地
  (その所在地又は周辺地域を含む。)、湖沼、山岳、河川、公園等を表す名称又は
  それらを表す地図)からなる場合、取引者又は需要者が、その地理的名称の表示
  する土地において、指定商品が生産され若しくは販売され又は指定役務が提供
  されているであろうと一般に認識するときは、商品の「産地」若しくは「販売地」
  又は役務の「提供の場所」に該当すると判断する。

 (2) 商標が、国家名(国家名の略称、現存する国の旧国家名を含む。)、その他著名な
  国内外の地理的名称からなる場合は、商品の「産地」若しくは「販売地」又は
  役務の「提供の場所」に該当すると判断する。

この(1)の「取引者又は需要者が、その地理的名称の表示する土地において、
指定商品が生産され若しくは販売され又は指定役務が提供されているであろうと
一般に認識するとき」が話題になりました。

現状の条文では需要者などに知られていない産地名であっても、商標登録は難しいです。

しかし、中国の地方などですと、日本で商品名で使えそうな漢字二文字の地名もあります。

興味本位で調査したところ、標準文字で商標登録されているものもありました。

また、地名と認識せずに出願し、拒絶理由通知がきた経験を持つ方も複数人いました。

なかなか予見するのが難しいです。

しかし、中国のように「公衆に知られている外国地名」のような要件が入ると、
それはそれで問題が発生しますし、どのような制度がよいのか難しいところです。

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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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