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鈴木康介

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鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

悪意の商標出願は日本でもあります。

2021年8月29日

テーマ:商標法

コラムカテゴリ:法律関連

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

悪意の商標登録は、日本でも行われています。

ところで、商標法と、特許法や意匠法とには
大きな違いがあるのをご存知でしょうか?

実は、特許法や意匠法は、発明者や創作者というものを認めています。

しかし、商標法には発明者や創作者というものはいません。

実務的にはネーミングを決めることは、
非常に困難な創作行為だとは思いますが、
商標法上では、商標は選択物とされています。
(ランダムに選んだ文字配列のようなものです)

このため、自分の商標を守りたければ
先に特許庁に対して商標取得のための手続きを行うことが重要です。

ものすごく有名になっていれば、
商標を登録していなくても、第三者の登録を防ぐことができます。

しかし、自分が有名だと思っていても、
その有名さを認めるかは特許庁次第です。

安全策を取るなら、商標出願を早めにしておいた方が良いと思います。

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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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