警告状が来た場合
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
特許権や意匠権や商標権などの知的財産権は、税関で差止を求めることができます。
令和元年の輸入差止の件数は23934件(差止の点数は1,018,880点)でした。
1日平均当たり約66件(2700点)以上の輸入を差止しています。
なお、件数と点数の関係ですが、件数は税関が差し止めた知的財産権を侵害した物品が含まれていた輸入申告や郵便物の数です。一方点数は税関が差し止めた物品の数です。
例えば、1件の郵便物に侵害品が20点入っていた場合には、件数は1点、点数は20点となります。
差止で使われている知的財産権は商標が圧倒的に多いです。
件数ベースでも96.3%、点数ベースでも85.2%です。
点数ベースですと、次に意匠権8.4%、著作権4.5%となります。
差止件数が多かった品目は、バック類、衣服類、靴類の順で多かったです。
海外製の模倣品が多いようでしたら、商標権などを使って輸入差止も考慮してみたらいかがでしょうか。
令和元年の税関における知的財産侵害物品の差止状況(詳細)
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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