知財訴訟制度の見直し議論
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
裁定制度とは、一定の要件が満たされた場合に、特許庁長官または経済産業大臣の裁定によって他人の特許発明などをその特許権者等の同意を得ることなく、あるいは意に反して、第三者が実施する権利を設定することができる制度です。
裁定の中で公共の利益のための通常実施権の設定の裁定(特許法93条)というものがあり、Covid19に効きそうな薬に対して使われるかもしれないとして、ネット上で話題になっていました。
特許法93条
特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
この「公共の利益のため特に必要であるとき」としては、次に掲げる場合などが考えられています。
1。国民の生命、財産の保全、公共施設の建設など国民生活に直接関係する分野
2。その特許発明の通常実施権の許諾を行わないことにより、産業全般の健全な発達を阻害し、その結果国民生活に実質的弊害が認められる場合
今回は、1の国民の生命に直接関係する分野に該当する可能性があります。
ただし、その有効成分がCovid19に対して有効であるか否か論文はいくつか出てきていますが、まだ、確定したわけではありませんし、権利者が商品を十分に供給する可能性もありますし、ライセンスする可能性もあります。
また、特許法93条は、特許権に対する重大な制約のため、その適用は慎重にすべきであると言われています。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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