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鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

吸収合併の時の商標出願のチップス

2020年4月2日

テーマ:商標法

コラムカテゴリ:法律関連

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

会社Aが会社Bに吸収合併され、その後会社Bが社名を会社Aに変えた場合、商標権の移転登録申請を行います。

では、移転登録申請を行う前に今まで旧会社B(新しい会社A)が商標出願をしていなかった場合(識別番号を持っていない場合)、新しい会社Aが商標出願しても会社Aが商標出願したと特許庁に認識されてしまいます。

その場合、願書のその他の欄に、旧会社Aと新会社Aが別会社である旨を記載することで、特許庁に新しい会社に変わったと認識してもらえ、新しい識別番号を入手できます。

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