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不使用取消審判の時の証拠を出す期限

鈴木康介

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テーマ:商標法

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

日本国内で3年以上使用されていない商標は不使用取消審判(商標法50条)で取り消される可能性があります。

不使用取消審判が提起された場合、商標権者はその商標を使用している証拠を出す必要があります。

では、不使用取消審判の時に証拠を出さず、審決取消訴訟の時に証拠を出した場合どうなるでしょう?

最高裁平成3年4月23日判決では、審決取消訴訟の時に証拠を出すことを認めています。

個人的には商標権者は自分が商標を使っていることを知っているはずなので、不使用取消審判の時に証拠を出してもよかったのではないかと思います。

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鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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