ONO事件の顛末
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
日本国内で3年以上使用されていない商標は不使用取消審判(商標法50条)で取り消される可能性があります。
不使用取消審判が提起された場合、商標権者はその商標を使用している証拠を出す必要があります。
では、不使用取消審判の時に証拠を出さず、審決取消訴訟の時に証拠を出した場合どうなるでしょう?
最高裁平成3年4月23日判決では、審決取消訴訟の時に証拠を出すことを認めています。
個人的には商標権者は自分が商標を使っていることを知っているはずなので、不使用取消審判の時に証拠を出してもよかったのではないかと思います。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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