株式会社の名前から、株式会社を除いた場合。
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
商標権は、取得しただけでは単なる文字列やマークなどのため、使い続けその文字列やマークなど(標章)に信用をつけていくことが重要です。
ところで、標章を使用するとはどういうことでしょう。
商標法における標章の使用は商標法2条3項各号に定められています。
また、標章の使用は、その商品や役務との具体的な関係において使用されている必要があります。
では、メールマガジンやウェブサイトでの標章の表示はどうでしょうか?
メールマガジンや、ウェブサイトに、指定商品を広告宣伝する情報が掲載されている場合、顧客に指定商品を認知させ、理解を深める電子情報によるチラシとして、宣伝媒体としての役割を果たしていると言えます。
メールマガジンやウェブサイトが、指定商品を宣伝する目的で配信され、リンクによって指定商品の写真や説明を閲覧することができるようになっていれば、指定商品との具体的な関係において使用しています。
このような使い方をした場合、メールマガジンやウェブサイトにおける標章の表示は商標法2条3項8号の使用に該当します。
<参考>
平成21年(行ケ)第10354号審決取消請求事件
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