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コラム
意匠登録令の一部改正
2020年2月23日
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
2020年2月21日に、「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う意匠登録令の規定の整備及び経過措置に関する政令」が閣議決定されました。
4月1日に施行される改正法に伴って、基礎意匠、または関連意匠の専用実施権の登録などを申請するときには、基礎意匠および全ての関連意匠の専用実施権についても、同一の事項を申請する必要があると定められました(意匠登録令第6条の6)
<改正後の条文>
(専用実施権の設定等の登録の申請)
第六条の六 基礎意匠又は関連意匠(当該基礎意匠の関連意匠および当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠をいう。以下この場において同じ。)の意匠権についての専用実施権について次に掲げる事項の登録を申請するときは、同時にその基礎意匠に係る全ての関連意匠の意匠権又はその関連意匠に係る基礎意匠及び他の全ての関連意匠の意匠権についての専用実施権についても、同一の事項の登録を申請しなければならない。
一 設定
二 移転
三 変更
四 消滅
五 登録名義人の表示の変更又は更正
<参考>
「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う意匠登録令の規定の整備及び経過措置に関する政令」が閣議決定されました
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