小売等の役務を指定した場合の権利範囲
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
先日、商標関係訴訟についての研修に参加しました。
周知性の証明などで、広告を証拠として出すことがあります。
その際の裁判所の見方について、高部知財高裁所長のお話を聞きました。
1。雑誌の取り扱いについて
新聞だと、発行部数などがわかるそうですが、業界紙や、雑誌などは、発行部数や、発行頻度などが裁判所にはわからないそうです。
雑誌についての説明もあった方が良いそうです。
2。広告の取り扱い
同じ広告が、媒体を変えて使われることがあります。
例えば、朝日新聞、読売新聞、日経新聞などに、同じ企業広告を出稿することなどです。
まだ、日本の裁判ではIT化が進んでいないため、全ての広告を証拠として提出するとコピー代だけでもかなりのものになる恐れがあります。
このため、同じ広告であれば、その広告を一つ証拠として提出し、他にその広告をどの媒体に、いつ、どの場所などを陳述書に記載すれば良いのではないかと示唆されました。
もしも相手方が疑問に思うならば、原本の確認を求めれば良いのではないかとのことでした。
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark
Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem
マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/