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鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

テレビCMの著作権の帰属が問題になった事件

2020年2月15日

テーマ:著作権 広告

コラムカテゴリ:法律関連

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

テレビCMの著作権は制作会社か、発注主かというのが問題になった事件があります。

テレビCMは映画の著作物か?

映画の著作物ですと、著作権法29条の問題になります。

さて、テレビCMは映画の著作物でしょうか?

「この法律にいう「映画の著作物」には,映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され,かつ,物に固定されている著作物を含むものとする。」と著作権法2条3項に規定されています。

この規定からすれば、テレビCMは、映画の著作物と考えられます。
(テレビゲームも映画の著作物として扱われています。)

著作権者について

映画著作物の著作物は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属するとされています(著作権法29条1項)

テレビCMについて争われた平成24年(ネ)第10008号でも
「同法29条1項は,映画の著作物に関しては,映画製作者が自己のリスクの下に多大の製作費を投資する例が多いこと,多数の著作者全てに著作権行使を認めると,映画の著作物の円滑な利用が妨げられることなどの点を考慮して,立法されたものである。」と判示されています。

また、同判決では、
1。広告主が、約3000万円の制作費と、出演料を払っていること
2。広告主が、広告映像によって、期待した広告効果を得られるかのリスクをとっていること
3。広告主が、著作物の円滑な利用を確保する必要性が高いこと

から、広告映像は29条の適用を受け、広告主を著作権者として認めました。

このことを前提に今後は、金額設定を考えた方が良いと考えます。

<参考>
平成24年(ネ)第10008号

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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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