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鈴木康介

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鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

インドネシアの表示規則

2012年9月27日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:インドネシア 商標

コラムカテゴリ:法律関連

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

インドネシアでのラベル表示規制の概要は以下の通りです。
(参考:インドネシアのラベル表示 ジェトロ)

<輸入通関時の規制>

 インドネシア市場で取引される特定商品の全生産者や輸入者による表示義務について以下のように定められています。

1. 特定商品
 規制の対象となる特定商品は、次のAnnex IからIVのカテゴリーに分類されています。
  Annex I: 家庭用電子機器
  Annex II:建築資材
  Annex III:自動車資材
  Annex IV:他品目

2. 表示条件
 原則:インドネシア語を使用しなければなりません。
 例外:アラビア数字、および適切なインドネシア語が無い場合にはラテン文字を使用できます。
    また、ラベルが商品に貼付できない場合には、手引書や包装に貼付することが認められています。

 主な表示事項は、次の通りです。
 a.製品名もしくはブランド名
 b.生産者名および住所
 c.輸入者名および住所
 d.原産国

 なお、製品によっては、さらなる情報が必要となります。

<国内流通における規制>

 国内流通時には、上記の規制に加え、消費者保護法および商標法による規制があります。

 1.消費者保護法
  消費者保護の観点から、原産地を偽った商品の販売勧誘・プロモーション・広告の継続を禁止しています。場合によっては、罰則が科されます。

 2.商標法
  地理的表示は、自然的要因、人的要因、あるいはこれら2つの要因の組み合わせを含む地理的範囲の要因により、産出された商品に特定の特徴と品質を与えるような商品の原産地域を示す標章として保護されるとしています。

上記のように、特定商品は、通関時や国内流通時にインドネシア語でのラベル表記が求められています。
また、近年、インドネシアでも中国同様に冒認出願が増えてきていると聞いていますし、
今後中国からインドネシアなど他の国へ日本企業が移るであろうと予想している人は多いです。

このため、インドネシアへ進出を考えているならば、早めにインドネシア商標出願をした方が良いと思いますし、上記の特定商品に該当する商品を販売する予定のある企業は、インドネシア語でのインドネシア商標出願もした方が良いと思います。

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参考
インドネシアのラベル表示(ジェトロ)

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