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鈴木康介

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鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

インドネシアの商標出願

2012年8月29日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:インドネシア 商標

コラムカテゴリ:法律関連

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

インドネシアで商標出願(商標登録)する場合、
一区分毎に出願した方が有利です。

インドネシアの商標出願は、一出願で三区分まで認められていますが、
なぜ、一区分毎の出願が良いのでしょうか?

実は、インドネシアでは、出願から登録査定までに2年近くかかります。
(法的には、9ヶ月とは書いてありますが。。。)

もしも、一区分でも拒絶理由があり、審判請求などすると、
さらに2年近くの時間がかかってしまいます。

また、インドネシアの商標権は、出願日から10年で満了してしまいます。

仮に、登録までに4年近くかかった場合、
インドネシアの商標権は、実質的には6年で満了してしまいます。
(もちろん、更新は可能です)

このため、一部の区分にしか拒絶理由がないのにもかかわらず、
全ての区分の登録が遅くなり、さらに、商標権の期間が短くなってしまいます。

一方、一区分毎に出願した場合、拒絶理由がない区分から登録されるため、
拒絶理由がない区分に関しては、先に登録されることになりますし、
有効な権利期間が長くなります。

このため、インドネシアでの商標出願では、一区分毎の商標出願が望ましいのです。

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<参考:インドネシア商標関係のコラム>
インドネシアの商標の概要
インドネシア商標の類否判断
インドネシア商標検索・インドネシア商標調査
インドネシア商標検索・インドネシア商標調査の注意事項

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